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更新日:2024年7月18日
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入浴に全面介助を必要とする重度の身体障害のある方、難病患者等に、訪問入浴車を派遣し、入浴の介助をします。
※介護保険の対象者は除きます。
原則として在宅の18歳以上の身体障害のある方のうち、身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方又は難病患者等で、家庭では入浴介助が難しい方
1月につき7回。また、年度内を通じて8回分まではこれを超えて利用できます。(ただし、1月あたりの利用回数は9回を上限とします。)
原則としてサービスにかかる費用の1割が利用者負担となりますが、所得に応じた月ごとの上限があり、低所得の方(生活保護世帯、市民税非課税世帯)は無料です。
詳しくはお住いの区の区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。
担当課 |
電話 |
---|---|
青葉区障害高齢課 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区障害高齢課 |
022-291-2111(代表) |
若林区障害高齢課 |
022-282-1111(代表) |
太白区障害高齢課 |
022-247-1111(代表) |
泉区障害高齢課 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所障害高齢課 | 022-392-2111(代表) |
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