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更新日:2023年7月21日
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ボタンひとつで通報できる緊急通報用の機器をお貸しします。緊急時の通報は仙台市が委託する民間警備会社において受信し、連絡を受けた警備員が必要な処置を行います。
身体障害者手帳1級、2級をお持ちの18歳以上の方のうち、在宅で一人暮らしの方
※ただし、社会福祉施設、病院、診療所その他これらに類するものとして市長が認める施設に3ヶ月以上の入所あるいは入院する方を原則として除きます。
1.緊急通報用の機器の貸与及び設置に関する費用
無料(設置費用については、緊急通報用の機器の設置に一般的に必要と認められる費用のみ)
2.電話回線の利用に関する費用
電話の契約に係る費用及び通話料(通信料)は利用者の負担になります。
3.月額利用料
警備員方式:535円(税込)
4.合鍵作製費用
利用者への緊急対応時に仙台市が委託する警備会社において使用するため、利用者の負担によりお宅の合鍵を作製いただき、当警備会社に預けていただきます。
窓口 |
電話番号 |
---|---|
青葉区役所 障害高齢課 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 |
022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 |
022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 |
022-247-1111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 |
022-392-2111(代表) |
秋保総合支所 保健福祉課 |
022-399-2111(代表) |
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