ページID:4156
更新日:2024年10月8日
ここから本文です。
障害等のために外出時に介護等が必要な全身性身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、難病患者等にヘルパーを派遣して、外出時の介護等を行います。
日時に制限はありません。ただし、通勤、通学、通所、通院等には利用できません。また、利用は原則として月50時間以内で必要な時間数になります。
※事業者により対応できない曜日・時間・場所があります。
原則としてサービスにかかる費用の1割が利用者負担となりますが、所得に応じた月ごとの上限があり、低所得の方(生活保護世帯、市民税非課税世帯)は無料です。
詳しくはお住まいの区の区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。
担当課 |
電話 |
---|---|
青葉区障害高齢課 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区障害高齢課 |
022-291-2111(代表) |
若林区障害高齢課 |
022-282-1111(代表) |
太白区障害高齢課 |
022-247-1111(代表) |
泉区障害高齢課 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所障害高齢課 | 022-392-2111(代表) |
事業者の方向けの情報(事業所登録の手続など)については、こちらのページをご参照ください。
地域生活支援事業(移動支援・訪問入浴・日中一時支援)の登録・請求関係様式
移動支援は通勤中や就労中には利用できませんが、通勤時の付き添いや就労中の支援のためにヘルパーを利用いただける制度があります。利用のための要件や手続きなど、制度に関する詳細はこちらのページをご覧ください。
仙台市重度障害者等就労支援特別事業(通勤時や就労中のヘルパーの派遣)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.