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更新日:2023年3月13日

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仙台市重度障害者等就労支援特別事業(通勤時や就労中のヘルパーの派遣)

内容

重度障害をお持ちの方の就労機会を拡大し社会参加を促進するため、その居宅または勤務先等にヘルパーを派遣し、通勤支援や職場等における支援を実施します。

対象

次の全てにあてはまる方。

  1. 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている仙台市民の方
  2. 民間企業に雇用されている方(※1)または自営業の方(※2)
  3. 1週間の所定労働時間が10時間以上である方(※3)

     ※1 就労継続支援A型事業所の利用者を除く

     ※2 法人の代表者・役員等を含み、公務員等を除く

     ※3 被雇用者の場合、今後10時間以上の勤務となることが見込まれる方でも可

なお、就労場所は本市内に限定しません。

利用の上限

利用時間の上限は、1日あたり8時間かつ1週間あたり40時間(通勤時間を除く)の範囲内で、区役所等から支給決定を受けた時間とします。

利用料

原則としてサービスにかかる費用の1割が利用者負担となりますが、所得に応じた月ごとの上限があり、低所得の方(生活保護世帯、市民税非課税世帯)は無料です。

 

制度の詳細

対象となる支援内容や利用までの流れは、利用される方の就労の状況等によって異なります。

次の資料にて詳細をご確認ください。

仙台市重度障害者等就労支援特別事業の手引き(令和5年3月作成版)(PDF:3,736KB)

 

窓口

利用を希望される場合は、お住まいの区の区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。

各区の相談窓口

担当課

電話

青葉区障害高齢課

022-225-7211(代表)

宮城野区障害高齢課

022-291-2111(代表)

若林区障害高齢課

022-282-1111(代表)

太白区障害高齢課

022-247-1111(代表)

泉区障害高齢課

022-372-3111(代表)

宮城総合支所障害高齢課 022-392-2111(代表)

 

参考資料

要綱と様式を、下記より一括ダウンロードできます。

仙台市重度障害者等就労支援特別事業実施要綱(令和5年2月適用)(ZIP:481KB)

 

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お問い合わせ

健康福祉局障害者支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8164

ファクス:022-223-3573