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更新日:2022年10月21日
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障害等のために日常生活を営むのに支障のある身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、難病患者等の居宅等にホームヘルパーを派遣して、日常生活の介護等を行います。
例:食事・入浴などの介護、調理・洗濯・買い物などの家事
※介護保険の対象者は原則として利用できませんが、一定の条件を満たしている方については、介護保険との併用ができる場合があります。
重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者、または知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護を要する障害者の居宅等にホームヘルパーを派遣して、日常生活の介護等を行います。
例:食事・入浴などの介護、調理・洗濯・買い物などの家事、外出時における移動中の介護等
※介護保険の対象者は原則として利用できませんが、一定の条件を満たしている方については、介護保険との併用ができる場合があります。
視力障害・視覚障害・夜盲等により、移動に著しい困難を有する重度視覚障害者(児)が外出する際に、ヘルパーが同行し、代筆・代読を含め、外出中の必要な支援を行います。
知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する常時介護を要する知的障害者(児)、精神障害者(児)が外出する際に、ヘルパーが同行し、危険回避など外出中の必要な支援を行います。
原則として、介護給付費のうち該当するサービスの支給決定を受けた方が対象となります。
詳しくは各区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。
日時に制限はありません。支給決定を受けた時間数での利用になります。(重度訪問介護の移動介護は月50時間以内で必要な時間数になります。ただし、通勤・通学・通所等には利用できません。)
※事業者により対応できない曜日・時間があります。
日時に制限はありません。ただし、通勤・通学・通所等には利用できません。また、利用は原則として月50時間以内で必要な時間数になります。
※事業者により対応できない曜日・時間・場所があります。
上記のサービスは通勤中や就労中には利用できませんが、通勤時の付き添いや就労中の支援のためにヘルパーを利用いただける制度があります。利用のための要件や手続きなど、制度に関する詳細はこちらのページをご覧ください。
仙台市重度障害者等就労支援特別事業(通勤時や就労中のヘルパー利用)
原則としてサービスにかかる費用の1割が利用者負担となりますが、所得に応じて以下の4区分の負担上限月額が設定され、それ以上の負担は生じません。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)※通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)※入所施設利用の場合 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
平成30年9月28日より、障害福祉サービス等情報検索サイトの運用が開始されました。下記ホームページよりご覧いただけます。
「WAM-NET(独立行政法人福祉医療機構障害福祉サービス等情報検索)」(外部サイトへリンク)
詳しくはお住いの区の区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。
担当課 |
電話 |
---|---|
青葉区障害高齢課 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区障害高齢課 |
022-291-2111(代表) |
若林区障害高齢課 |
022-282-1111(代表) |
太白区障害高齢課 |
022-247-1111(代表) |
泉区障害高齢課 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所障害高齢課 | 022-392-2111(代表) |
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