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更新日:2025年12月22日

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仙台市感震ブレーカー設置促進支援事業に係る協力者証明書の紛失について

仙台市感震ブレーカー設置促進支援事業の受託事業者が、取り付け支援で訪問する際に携帯する「仙台市感震ブレーカー設置促進支援事業 協力者証明書」1枚を紛失する事案が発生しました。市民の皆さまにお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めて参ります。


なお、紛失した協力者証明書(顔写真・氏名記載なし)の様式は無効とし、本日より新たな協力者証明書(顔写真の貼付および氏名の記載あり)の運用を開始していますが、紛失した証明書が感震ブレーカーの設置を装った「訪問販売」等に悪用される恐れがあります。取り付け支援で訪問した際には、顔写真の確認をお願いします。また、事前に感震ブレーカー設置支援のお申し込みがない方のお宅に訪問することはありません。不審な調査活動にお気付きの際は、減災推進課(電話番号:022-214-3109)までご連絡ください。

 

1 経過

12月9日(火曜日)

16時ごろ 
受託事業者事務所内において、新規採用者への研修に協力者証明書(No.8)を使用した。

12月19日(金曜日)

9時30分ごろ 
受託事業者事務所内において、取り付け支援の訪問に必要な物品を揃えていた際、当該証明書の紛失に気付いた。その後、事務所内を探したが見つからなかった。

15時ごろ 
受託事業者から、減災推進課へ報告があった。

16時ごろ
減災推進課職員が、受託事業者事務所において状況を聴取し、当該事務所内を探したが、発見できなかった。

19時ごろ
受託事業者が、仙台中央警察署本町交番に遺失届を行った。

 

2 紛失物

仙台市感震ブレーカー設置促進支援事業協力者証明書 No.8
※顔写真の貼付および氏名の記載がないもの

 

3 事後対応

  1. 当該業務において使用していた協力者証明書(No.1~8)を無効とし、12月22日(月曜日)より新たな証明書(顔写真の貼付および氏名の記載あり)の運用を開始した。
  2. コールセンターにおける感震ブレーカー取り付け日程調整等の連絡の際に、顔写真・氏名入りの協力者証明書を確認するように案内する運用を開始した。
  3. 紛失した協力者証明書は悪用される恐れがあるため、市民に対して市ホームページ等を通じて今回の紛失について周知するとともに、注意喚起する。

 

4 再発防止策

受託事業者に対し、協力者証明書の保管・運用について下記のとおり指導した。

  1. 保管場所からの持ち出し・持ち帰りの際は、協力者証明書貸与・返却管理簿に基づき、現物確認を義務付けるとともに、貸与・返却時の記録管理を徹底すること。
  2. 事務所内においてもストラップおよびカードケースの常時使用を徹底すること。

お問い合わせ

危機管理局減災推進課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎2階

電話番号:022-214-3109

ファクス:022-214-8096