市内に法人本部を置く介護サービス事業者が、外国人材を入居させるための借家等を借り上げ、その経費を法人が支出した場合、又は、住居に係る家賃等を負担した場合に市が補助金を交付します。
申請を希望される方につきましては、補助対象要件や申請方法等をご確認の上、担当課までお問合ください。
1 補助の対象となる法人
仙台市内で介護保険法に規定するサービスを行い、かつ市内に本部を置く法人が対象です。ただし、次の1.~4.の事業は除きます。
- 居宅療養管理指導(介護予防を含む)
- 福祉用具貸与(介護予防を含む)
- 特定福祉用具購入(介護予防を含む)
- 住宅改修(介護予防を含む)
2 補助の対象となる事業
市内の介護サービス事業所に勤務する外国人材の宿舎の借り上げを行いその経費を支出する事業、又は、住居に係る家賃等を負担する事業とし、以下の1.~4.の要件を満たすものとします。
- 他の制度による補助を受けていないこと
- 住居が本市の区域内に存するものであること
- 外国人材が住居に複数で居住する場合には、外国人材1名につき1居室(リビング・ダイニング等の共有部分を除く)を確保すること
- 住居は法人または法人の利害関係者(役員、従業員、それらの親族を含む)の所有に係るものではないこと
3 補助の対象となる経費
住居に月の初日から末日まで外国人材が居住した場合の家賃等(税抜)のうち法人が負担した額とし、以下の1.~2.の要件を満たすものが対象となります。法人が経費を支出したことを確認できる書類を提出する必要があります。
なお、申請できる部屋数は、一法人あたり当該年度につき3部屋を上限とします。
- 外国人材が家賃等の一部を負担するときは、負担する額を除いて補助対象額を算定すること
- 一つの住居に外国人材が複数で居住する場合でも、当該住居を一部屋とみなして補助対象経費を算定すること
4 補助の対象となる外国人材
補助対象宿舎に居住する外国人材は、以下の1.~4.の要件を満たすものとします。
- 在留資格が「介護」「特定技能」「技能実習」「特定活動」の場合は、法人の運営する市内介護サービス事業所に常勤の職員として勤務する者であること
- 在留資格が「留学」の場合は、法人の運営する市内介護サービス事業所に1週間あたり20時間以上就労する者であること
- 継続して雇用されている期間が、雇用が開始された日が属する年度の初日から起算して3年を超えない者であること
- 過去にこの補助金の対象になったことがない者であること
5 補助金額
外国人材1名につき、ひと月あたり対象経費(上限5万円、税抜)の2分の1に相当する金額を補助します。なお、補助金は事業完了後に交付します。
6 申請方法
必要な条件を満たしたら、すみやかに所定の申請書類を介護保険課へ提出してください。
なお、令和7年度より申請書類への押印は不要となります。
補助金の申請はメール(kaigo-hojokin@city.sendai.jp)でも受け付けておりますので、ぜひご活用ください。
※要綱・申請書等は、下記よりダウンロードできます。
7 補助金交付の流れ

8 留意点
予算の都合上、年度途中で受付を締め切る場合がありますので、ご了承ください。
(申請順で受付けます。申請額が予算額に達した場合、その時点で受付を終了します。)
9 その他(よくある質問、記載例等について)
本補助金の対象要件や申請~補助金交付までの手続きの流れ、よくある質問や記載例等についてまとめたマニュアルを掲載いたします。
申請にあたりましては、こちらをご確認ください。
仙台市外国人材宿舎借り上げ等支援補助金申請マニュアル(PDF:1,746KB)
その他申請にあたり、ご不明な点等がございましたら、下記お問い合わせ先、もしくは健康福祉局介護保険課のメールアドレス(kaigo-hojokin@city.sendai.jp)までご連絡ください。
要綱・申請書類様式
なお、令和7年度より申請書類への押印は不要となります。
補助金の申請は、メール(kaigo-hojokin@city.sendai.jp)でも受け付けておりますので、ぜひご活用ください。
仙台市外国人材宿舎借り上げ支援補助金交付要綱(PDF:209KB)
様式集(様式第1号から第8号)(ワード:87KB)
様式第1号、様式第7号添付資料(エクセル:25KB)
請求書(ワード:49KB)
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