ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 高齢者施設・介護保険などサービス > 介護人材確保に向けた取り組み > 仙台市外国人材宿舎借り上げ支援補助金について
ページID:74502
更新日:2024年8月22日
ここから本文です。
仙台市では、外国人材の活用に取り組む介護サービス事業者への支援のため、市内の介護サービス事業者が外国人材を入居させるための借家等を借り上げ、その経費を法人が負担した場合に市が補助金を交付します。
令和6年度の申請を受け付けていますので、ご利用ください。
仙台市内で介護保険法に規定するサービスを行い、かつ市内に本部を置く法人が対象です。ただし、次の(1)~(4)の事業は除きます。
(1)居宅療養管理指導(介護予防を含む)
(2)福祉用具貸与(介護予防を含む)
(3)特定福祉用具購入(介護予防を含む)
(4)住宅改修(介護予防を含む)
介護サービス事業所に勤務する外国人材の宿舎の借り上げを行う事業とし、以下の(1)~(4)の要件を満たすものとします。
(1)他の制度による補助を受けていないこと
(2)借り上げる宿舎(以下「補助対象宿舎」という。)が本市の区域内に存するものであること
(3)外国人材が補助対象宿舎に複数で居住する場合には、外国人材1名につき1居室(リビング・ダイニング
等の共有部分を除く)を確保すること
(4)補助対象宿舎は法人または法人の利害関係者(役員、従業員、それらの親族を含む)の所有に係るもの
ではないこと
補助対象宿舎に月の初日から末日まで外国人材が居住した場合の家賃等(税抜)とし、以下の(1)~(2)の要件を満たすものが対象となります。法人が経費を支出したことを確認できる書類を提出する必要があります。
なお、申請できる部屋数は、一法人あたり当該年度につき3部屋を上限とします。
(1)補助対象宿舎に居住する外国人材が家賃等の一部を負担するときは、負担する額を除いて補助対象額を
算定すること
(2)一つの宿舎に外国人材が複数で居住する場合でも、当該宿舎を一部屋とみなして補助対象経費を算定す
ること
補助対象宿舎に居住する外国人材は、以下の(1)~(3)の要件を満たすものとします。
(1)法人の運営する市内介護サービス事業所に、1日につき6時間以上、かつ、1月あたり20日以上常態的に
勤務する者であること
(2)継続して雇用されている期間が、雇用が開始された日が属する年度の初日から起算して3年を超えない
者であること
(3)過去にこの補助金の対象になったことがない者であること
外国人材1名につき、ひと月あたり対象経費(上限5万円、税抜)の2分の1に相当する金額を補助します。なお、補助金は事業完了後に交付します。
所定の申請書類を介護保険課へ提出して行います。
※要綱・申請書等は、下記よりダウンロードできます。
予算の都合上、年度途中で受付を締め切る場合がありますので、ご了承ください。
(申請順で受付けます。申請額が予算額に達した場合、その時点で受付を終了します。)
想定される質問を一覧でまとめています。申請にあたりこちらも合わせてご確認ください。
仙台市外国人材宿舎借り上げ支援補助金に係るQ&A(PDF:349KB)
その他申請にあたり、ご不明な点がございましたら、健康福祉局介護保険課の下記メールアドレスあてにメールによりお問い合わせください。
仙台市外国人材宿舎借り上げ支援補助金交付要綱(PDF:751KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.