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更新日:2026年10月29日
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令和8年7月及び9月に、仙台市内の2階建て共同住宅において共用廊下の一部が崩落し、居住者が負傷する事故が相次いで発生しました。また、令和3年には東京都八王子市において共同住宅の屋外階段が崩落し、居住者が死亡する事故も発生しています。
建築物の安全確保は、建築物の所有者及び管理者が果たすべき重要な責務であり、共用部分の維持管理が不十分なことにより入居者等へ危害が及んだ場合には、所有者又は管理者の責任が問われるものと考えられます。このため、共用廊下や共用階段を含めた共用部分について、日常点検及び計画的な修繕を実施し、安全性を確保することが重要です。
事故が発生した建築物はいずれも築40年前後の2階建て木造共同住宅であり、共用廊下は鉄骨造でした。
共用廊下は、デッキプレート上にコンクリートを打設した床版で構成されており、床版及び床版を支持する金物の腐食及び破断により支持機能が失われたことが、2階共用廊下の床版の崩落につながったものと考えられます。
また、事故が発生した建築物では、床版を支持する金物及び共用廊下・共用階段の鉄骨部分に著しい腐食等の劣化が確認されています。
以下の内容について所有者及び管理者の皆様にはご対応をお願い致します。
建築物の所有者、管理者等は日常的に共用廊下及び共用階段についてひび割れ、錆又は腐食、腐朽、損傷、虫害、防水層の損傷等の劣化現象及び水分の滞留、水漏れ等が生じていないか目視により確認してください。
日常的な点検において、共用廊下及び共用階段について著しい汚れや摩耗、変形、赤錆の発生、塗膜面のふくれ又ははがれ、蟻道の発生や昆虫による食害等の著しい劣化現象、腐朽による軟化等の劣化が疑われる不具合又は著しい水分の滞留、水漏れ等が確認された場合は、専門家による点検や補修、改修等の措置を講じてください。
共同住宅の所有者及び管理者は、建築基準法第8条第1項に基づき、建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
また、床面積100平方メートル超(200平方メートル以下のものは階数3以上のものに限る)の共同住宅等の所有者、管理者等は、建築基準法第8条第2項に基づき、維持保存に関する準則又は計画を作成し、適切な措置を講じなければなりません。
建築物の安全性確保及び長寿命化の観点から、長期的な視点による計画的な修繕の実施についてご検討ください。
共同住宅の設計者、工事業者、定期報告の点検者又は以下団体へご相談ください。
一般社団法人 宮城県建築士会
【住所】〒983-0862仙台市宮城野区二十人町301-3宮城県建設業国民健康保険組合会館5階
【電話】022-298-8037
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