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更新日:2024年9月2日
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障害のある当事者の方が、仙台市内の各企業の店舗などへ出向き、提供が義務化された「障害のある方への合理的配慮」についてアドバイスします。
共生社会の実現に向けて、国は障害を理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」を求める「障害者差別解消法(※1)」を平成28年4月1日に施行しました。また、仙台市でも独自の「差別解消条例(※2)」を制定し、障害の有無に関わらず、誰もが住みやすいまちづくりを推進しています。
さらに、法律の改正に伴いまして、民間事業者による合理的配慮の提供を「努力義務」から「義務」へ変更する改正条例を令和5年10月1日より施行します(改正法は令和6年4月1日施行)。
※1正式名称は「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律」
※2正式名称は「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」
以下をご覧いただき、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
当事者アドバイザー制度チラシ兼派遣申込書(PDF:617KB)
当事者アドバイザー派遣申込書(エクセル:16KB)
「ひろびろトイレ」でのアドバイスの様子
「貸会議室(和室)」でのアドバイスの様子
「商業施設店舗内」でのアドバイスの様子
アドバイザー制度をご活用いただいた事業者様から、アドバイスを参考にした改善の取組みについてご報告いただきました。
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