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更新日:2024年9月2日

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当事者アドバイザー派遣制度


当事者アドバイザー派遣制度トップ画像

アドバイザーイメージ図

当事者アドバイザー派遣制度とは

 障害のある当事者の方が、仙台市内の各企業の店舗などへ出向き、提供が義務化された「障害のある方への合理的配慮」についてアドバイスします。
合理的配慮とは、障害がある人から社会的バリアを取り除いてほしいと意思が示された場合に負担が重すぎない範囲で対応することです。

背景

 共生社会の実現に向けて、国は障害を理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」を求める「障害者差別解消法(※1)」を平成28年4月1日に施行しました。また、仙台市でも独自の「差別解消条例(※2)」を制定し、障害の有無に関わらず、誰もが住みやすいまちづくりを推進しています。
 さらに、法律の改正に伴いまして、民間事業者による合理的配慮の提供を「努力義務」から「義務」へ変更する改正条例を令和5年10月1日より施行します(改正法は令和6年4月1日施行)。

※1正式名称は「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律」
※2正式名称は「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」

条例の改正についてはこちらをご覧ください。

制度の概要

  • 対象は仙台市内に店舗等がある企業・団体に所属する従業員または構成員、個人事業主です。
  • 所要時間は1時間程度、実施日程はご希望を伺い調整いたします。
  • 費用は無料です。
  • 店舗等の改修に向けたご相談、従業員への研修内容や接客マニュアル作成時のご相談、目に見えない障害のある方への配慮に関するご相談など、まずはお問い合わせください。

制度チラシ及び派遣申込書

 以下をご覧いただき、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
当事者アドバイザー制度チラシ兼派遣申込書(PDF:617KB)
当事者アドバイザー派遣申込書(エクセル:16KB)

 

ご活用実績

アドバイザー派遣の様子

ひろびろトイレでのアドバイスの様子の写真「ひろびろトイレ」でのアドバイスの様子
貸し会議室和室でのアドバイスの様子の写真「貸会議室(和室)」でのアドバイスの様子

商業施設店舗内でのアドバイスの様子の写真「商業施設店舗内」でのアドバイスの様子

ご活用事業者等の業種

  • 貸会議室の管理事業
  • 商業施設・テナント
  • レジャー施設

ご活用いただいた声

  • 利用者に障害等をお持ちの方が来られることはあっても、実際にご意見等を伺う機会はあまりありません。アドバイザー制度を利用することで、当事者の方の率直で具体的な意見を伺う貴重な機会となりました。
  • ひろびろトイレへの荷物置き・ゴミ箱の設置方法など、あまり費用をかけずに取り組めるアイディアをいただけたので、早速手配したいです。
  • 実際に現場を見てもらうことで、入口の狭さや壁に設置している電話機の高さなど、自分たちでは気づかなかった課題にも気づけました。
  • 困りごとや必要な配慮は障害のある方ひとりひとり違うので、どのような対応が必要かはその方に聞いてみて、一緒に考えていくことが大切と感じました。

アドバイスを参考に改善いただきました

アドバイザー制度をご活用いただいた事業者様から、アドバイスを参考にした改善の取組みについてご報告いただきました。

  • ひろびろトイレへの荷物置き・ごみ箱の設置
    ひろびろトイレへ荷物置きとゴミ箱を設置した写真
  • 貸会議室(和室)入口への手すり設置
    貸し会議室(和室)へ手すりを設置した写真
  • 窓口での指差し表示の掲示
    窓口への指差し表示の設置

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お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8163

ファクス:022-223-3573