ホーム > 事業者向け情報 > 経済・産業 > 中小企業支援 > 支援メニュー > 資金を調達したい > 施策 > 中小企業融資制度 > 中小企業信用保険法の認定(セーフティネット保証)について > セーフティネット保証第1号認定(連鎖倒産防止)
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更新日:2022年4月1日
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「経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者」に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権の回収が困難なため、経営の安定に支障を生じている中小企業者
会社名、組合名で指定され官報に告示されます。
指定業者リスト(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
中小企業信用保険法施行規則により、前渡金(商品、原材料などの購入のための前渡金をいいます。)返還請求権、及び売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含みます。)債権に限定されています。
債権としては、手附金返還請求権、保証金返還請求権、売買契約等に基づく債務不履行による損害賠償請求権、貸与した物品等の賃貸料請求権、手形不渡りに伴う遡求権等、種々のものが考えられますが、これらの債権は対象となりません。
債権の回収が困難となったための資金繰りの逼迫、欠損の計上などを意味しますが、具体的には、次の1又は2のいずれかの要件に該当する場合、経営の安定に支障を生じているとみなされます。
なお、この1号認定の場合、認定の対象となる事業者は、倒産した企業と直接取引を有する一次的な関連中小企業者に限られます。例えば倒産企業が振り出した約束手形を裏書で入手したような二次・三次的な関連中小企業者は対象になりません。
中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書(ワード:32KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書(PDF:85KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第1号による認定申請書(記載例)(PDF:107KB)
【法人の場合】
【個人の場合】
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