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更新日:2026年3月5日
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近隣で野焼きが行われており、強い煙や臭いが発生している。洗濯物への臭い付着や、窓を開けられない状況が続いており、日常生活に支障をきたしている。野焼きは、農業目的であっても煙や悪臭、健康への影響を周辺住民に及ぼす行為であり、生活環境の保全という観点からは原則として禁止されるべき行為であると考える。
ついては、
1)農業目的を含めた野焼きの原則禁止の明確化
2)例外扱いとされている行為についての厳格な基準の周知
3)焼却以外の処理方法への誘導・指導
を行っていただきたく、市としての対応を求める。
令和7年12月
ごみの不法焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されていますが、農業者が行う稲わら等の焼却は農業を営むためにやむを得ないものとして例外的に認められています。法で例外的に認められている行為についての明確な基準はございませんが、行為者は、周辺地域の生活環境へ与える影響に配慮する必要がありますことから、事業ごみ減量課では現場の状況に応じた指導を実施しており、また法令違反などに対しては、警察と連携して対応しています。
野焼きをしていると思われる場所の詳細(住所等)や目印となるものについてご教示いただいた場合は、当課にて当該地の巡回を実施いたしますが、焼却後時間が経過すると場所や行為者の特定が困難になります。焼却が行われているうちに警察に通報していただきますと、より迅速な対応が可能です。
令和8年1月
環境局事業ごみ減量課
022-214-8235
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