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更新日:2025年4月10日

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市民の声「学校施設開放、市民センター体育館利用について」

意見、要望の内容

地域のバレーボールサークルに加入している。市民センターの体育館は倍率が高く、施設開放も空きがなく登録申請できない。思うように活動の場を確保できない。しかし、学校体育館は空きがないとはいえ、半面のみで活動できる団体もある。そこで、学校体育館に防球ネットの設置を希望する。半面ずつ区分して利用することで、より多くの団体が活動場所を確保することができるよう、防球ネットの設置、施設開放のルールの見直しを希望する。

受付時期

令和7年1月

回答内容

【学校施設開放における体育館の半面利用について】

体育館の施設開放事業を実施するにあたり、万が一の事故やトラブル、施設・設備の破損や汚損等が発生した場合、責任の所在が曖味になり、団体間の二次的なトラブルを引き起こす可能性があります。そのため、同じ時間帯に異なる団体が体育館を半面ずつ利用することは、想定しておりません。

一方で、管理運営委員会によっては、団体間の協議の上で、利用希望時間が重なった際に、それぞれ半面ずつ利用する調整を行っている場合もあると考えられます。また、あなた様からいただいた本文中に、施設開放について「空きがなく登録申請までいきません」とのことでしたが、学校施設開放における利用登録は単年度登録となるため、年度末を迎える前にご利用を希望される学校に再度問い合わせてみることで登録・利用につながる場合もあります。当課では、各校の具体的な利用状況を詳細には把握しておりませんので、ご利用を希望される学校の管理運営委員会へ直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

【防球ネットの設置について】

学校は、本来、学校教育を実施するための施設ですが、学校教育法第137条において「学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、または学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる」と規定されていることから、広く市民に開放されています。防球ネットについては、学校が教育活動を行う上で必要と判断した場合に設置されることがありますが、各学校の体育館に必ず設置されるものではなく、また、学校施設開放事業用として新たに防球ネットを設置する予定もありません。

回答時期

令和7年2月

担当課

教育局生涯学習課

お問い合わせ

市民局広聴課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎1階

電話番号:022-214-6132

ファクス:022-213-8181