更新日:2023年4月1日
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家庭でお子さんの養育が一時的に困難になったとき,児童福祉施設でお子さんのお世話をします。
こんなときに
仙台市内に住所がある小学6年生までのお子さんを養育している保護者の方
利用できる期間は1回につき7日間までです。
(短期間に数回利用する場合は,1ケ月に10日以内)
1日あたり2歳未満児 5,350円
2歳以上児 2,750円
※生活保護世帯・母子家庭・父子家庭・養育者家庭・市民税非課税世帯の方は利用料が軽減されますので,詳しくはお住まいの区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課にお問い合わせください。
住所等は乳児院をご覧下さい。
住所等は児童養護施設をご覧下さい。
利用時に必要なもの
その他必要なもの
※お子さんの健康状態や食事について,所定の用紙に記入して提出していただきます。
次の場合はご利用をお断りすることがありますのでご注意ください。
また,決定していても施設の都合でお預かりできない場合がありますので,ご了承ください。
お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課
青葉区役所家庭健康課 電話:022-225-7211(代)
宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代)
宮城野区役所家庭健康課 電話:022-291-2111(代)
若林区役所家庭健康課 電話:022-282-1111(代)
太白区役所家庭健康課 電話:022-247-1111(代)
泉区役所家庭健康課 電話:022-372-3111(代)
お問い合わせ
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