病気(当面病状の急変が認められない場合)又は病気の回復期にあり、集団保育が困難なお子さんで保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭などのため家族で育児を行うことが困難なお子さんを日中お預かりします。
利用対象
仙台市内にお住まいで保育所や幼稚園などに通っているお子さんや、概ね生後6か月から小学校6年生までのお子さんを養育している保護者の方
利用料金
1日あたり2,000円です。利用料金は直接、実施施設へお支払いください。
※生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯に属するお子さんが利用される場合は、申請に基づき、利用料金が減免されます。詳しくは下記の「病児・病後児保育事業利用料減免制度のお知らせ」をご覧ください。
※給食費、医療費、移送費等については別にお支払いください。
※当日午前8時30分までに連絡がない場合は、キャンセル料として2,000円いただきます。(キャンセル料は減免対象外です。)
申込方法等
- 事前登録→実施施設へ
利用を希望する方は、実施施設に事前に登録が必要です。「病児・病後児保育登録申請書(下記にございます。)」にご記入のうえ、実施施設に提出してください。登録の際は、お子さんの健康保険被保険者証と母子健康手帳をご持参ください。
※登録受付時間は施設により異なりますので、電話にて実施施設にお問い合わせください。
- 利用するとき→実施施設へ
利用するときは、「病児・病後児保育利用申請書」と、家庭医(かかりつけ医)からの「家庭医連絡票(下記にございます。)」を添付して、実施施設へ提出してください。
※わくわくモリモリ保育所は、オンラインでの登録及び予約ができます。詳しくは、わくわくモリモリ保育所ホームページをご覧ください。
利用にあたってのお願い
- 利用を取りやめる場合は、必ず実施施設へ連絡してください。(キャンセル待ちの方がいる場合があります。)
- 複数施設にまたがって二重に予約をすることはご遠慮ください。本当に困っている人が利用できない場合があります。
実施施設
- てらさわ小児科(杉の子ルーム)
午前8時~午後6時 日曜・祝日定休
仙台市青葉区中山2丁目26-20
電話:022-303-1519
※12月29日(水曜日)~1月4日(火曜日)は年末年始休業です。
- わくわくモリモリ保育所(保育所併設型)
午前8時~午後6時 日曜・祝日定休
仙台市青葉区五橋1-6-2 KJビル3階
電話:022-797-3981
わくわくモリモリ保育所ホームページへ(外部サイトへリンク)
※12月29日(水曜日)~1月3日(月曜日)は年末年始休業です。
- 宮城県済生会こどもクリニック(こどもケアルーム)
午前8時~午後6時 土曜・日曜・祝日定休
仙台市宮城野区東仙台6丁目1-1
電話:022-293-1285
宮城県済生会こどもクリニックホームページへ(外部サイトへリンク)
※12月28日(火曜日)~1月3日(月曜日)は年末年始休業です。
- 幼保連携型認定こども園 仙台保育園 病児・病後児保育室「ぱんだ」(保育所併設型)
午前8時~午後6時 土曜・日曜・祝日定休
仙台市若林区南鍛冶町96-8
電話:022-395-7201
社会福祉法人 仙台市社会事業協会ホームページへ(外部サイトへリンク)
※12月29日(水曜日)~1月5日(水曜日)は年末年始休業です。
- すずき整形外科・小児科内科
午前8時~午後6時 土曜・日曜・祝日定休
仙台市太白区長町南3丁目35-1
電話:022-248-1665
すずき整形外科・小児科内科ホームページへ(外部サイトへリンク)
※12月29日(水曜日)~1月4日(火曜日)は年末年始休業です。
- こん小児科クリニック(komorebi(こもれび)保育室)※令和2年11月2日開始
午前8時~午後6時 土曜・日曜・祝日定休
仙台市泉区八乙女中央2丁目4-25
電話:022-725-7566
こん小児科クリニックホームページへ(外部サイトへリンク)
※12月29日(水曜日)~1月3日(月曜日)は年末年始休業です。
※五十嵐小児科・U歯科(にじいろルーム)での病児・病後児保育事業は、令和2年9月末で終了しました。
※施設により臨時休業等があります。詳しくは実施施設へお問い合わせください。
注意事項
お子さんの病状によっては、利用をお断りすることもありますので、ご了承ください。また、1枚の家庭医連絡票で利用できる期間は7日間以内です。
病児・病後児保育申請書類等
「病児・病後児保育登録申請書」と「病児・病後児保育利用申請書」については、2枚となっておりますので、可能であれば両面印刷のうえご利用願います。
※家庭医連絡票は、仙台市内に住所を有する児童が、上記6か所の実施施設を利用する場合に使用できます。
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月以降に幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧に掲載されている病児保育施設を利用し、利用料を支払った方に対しては、各施設から『領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書』を発行しております。
利用された方の状況によっては、幼児教育・保育の無償化の対象となりますので、制度の概要や請求手続き等に関しては幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。