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更新日:2024年11月5日
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病気(当面病状の急変が認められない場合)又は病気の回復期にあり、集団保育が困難なお子さんで保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭などのため家族で育児を行うことが困難なお子さんを日中お預かりします。
※民間の病児・病後児保育実施施設については、こちらをご覧ください。
仙台市内にお住まいで保育所や幼稚園などに通っているお子さんや、概ね生後6か月から小学校6年生までのお子さんを養育している保護者の方
1日あたり2,000円です。利用料金は直接、実施施設へお支払いください。
※生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯に属するお子さんが利用される場合は、申請に基づき、利用料金が減免されます。詳しくは下記の「病児・病後児保育事業利用料減免制度のお知らせ」をご覧ください。
※給食費、医療費、移送費等については別にお支払いください。
※当日午前8時30分までに連絡がない場合は、キャンセル料として2,000円いただきます。(キャンセル料は減免対象外です。)
※お盆期間、年末年始はお休みです。また、施設により臨時休業等があります。
詳しくは実施施設へお問い合わせください。
お子さんの病状によっては、利用をお断りすることもありますので、ご了承ください。また、1枚の家庭医連絡票で利用できる期間は7日間以内です。
「病児・病後児保育登録申請書」と「病児・病後児保育利用申請書」については、2枚となっておりますので、可能であれば両面印刷のうえご利用願います。
※家庭医連絡票は、仙台市内に住所を有する児童が、上記5か所の実施施設を利用する場合に使用できます。
令和元年10月以降に幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧に掲載されている病児保育施設を利用し、利用料を支払った方に対しては、各施設から『領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書』を発行しております。
利用された方の状況によっては、幼児教育・保育の無償化の対象となりますので、制度の概要や請求手続き等に関しては幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。
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