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更新日:2023年4月10日

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児童自立支援施設

不良行為をした児童、または将来不良行為を行なう恐れのある児童、家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要し保護者に監護させることが不適当な児童が入所または保護者のもとから通い、生育歴や家庭生活環境等状況に応じた必要な指導を受け、その適性及び能力に応じて自立することを目的とする施設です。

入所対象となる児童

所得による入所制限はありません。
原則として満18歳までの不良行為をした児童または将来不良行為を行なう恐れのある児童、家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童が対象となります。

不良行為とは

広く反社会的もしくは反倫理的な行為をいい、盗み、覚醒剤の吸引などの刑法や法に触れる行為、家出、喫煙、飲酒など犯罪につながるおそれがあると考えられる行為をいいます。

家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童とは

家庭における保護者の長期にわたる養育怠慢・放棄など、家庭環境に問題があったために日常生活における基本的生活習慣が習得されていない児童です。

費用

養育にかかる費用の全部又は一部を、世帯の所得状況に応じて負担金として納めていただきます。

実施場所

宮城県さわらび学園 設置経営;宮城県
太白区旗立2-4-1 電話:022-245-0333

お問い合わせ

こども若者局こども支援給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8180

ファクス:022-214-8610

こども若者局児童相談所

仙台市青葉区東照宮1-18-1

電話番号:022-219-5111

施設の設置・認可に関することはこども若者局こども支援給付課へ、
児童の入所に関する相談は児童相談所へお問い合わせください。