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更新日:2023年6月2日

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被措置児童等虐待の防止に向けて

「被措置児童等虐待」とは、児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童に対する、施設職員や里親(その同居人も含む)等からの虐待のことを言います。

施設職員等による被措置児童等虐待について、児童本人からの届出や周囲の人からの通告を受けて、調査等の対応を行う制度が児童福祉法において定められました。

通告等があった場合、市は事実確認や必要な対応を行い、市社会福祉審議会児童福祉専門分科会措置・里親審査部会に報告するとともに、その状況について定期的に公表します。

被措置児とは

  • 里親や小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)に委託されている児童
  • 乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設に入所している児童
  • 障害児入所施設や指定発達支援医療機関に入所している児童
  • 一時保護または一時保護委託をされている児童

被措置児童等虐待とは

被措置児童等が、施設職員等から次のような虐待を受けることをいいます

  • 身体的虐待・・・身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
  • 性的虐待・・・わいせつな行為をしたり、させること
  • 保護の怠慢・拒否(ネグレクト)・・・心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置等、施設職員等としての養育または業務を著しく怠ること
  • 心理的虐待・・・著しい暴言や拒絶的な対応、その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

被措置児童等虐待かなと思ったら

次の連絡先に通報してください。通報された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありません。また間違っていたとしても責任を問われることはありませんので、気になることがありましたらご一報ください。

児童相談所(電話:022-219-5111 仙台市青葉区東照宮1-18-1)

こども若者局こども家庭保健課(電話:022-214-8180 仙台市青葉区上杉1-5-12)

被措置児童等虐待対応の状況

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お問い合わせ

こども若者局こども家庭保健課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8606

ファクス:022-214-8610