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更新日:2024年5月31日
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「被措置児童等虐待」とは、児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童に対する、施設職員や里親(その同居人も含む)等からの虐待のことを言います。
施設職員等による被措置児童等虐待について、児童本人からの届出や周囲の人からの通告を受けて、調査等の対応を行う制度が児童福祉法において定められました。
通告等があった場合、市は事実確認や必要な対応を行い、市社会福祉審議会児童福祉専門分科会措置・里親審査部会に報告するとともに、その状況について定期的に公表します。
被措置児童等が、施設職員等から次のような虐待を受けることをいいます
次の連絡先に通報してください。通報された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありません。また間違っていたとしても責任を問われることはありませんので、気になることがありましたらご一報ください。
児童相談所(電話:022-219-5111 仙台市青葉区東照宮1-18-1)
こども若者局こども家庭保健課(電話:022-214-4447 仙台市青葉区上杉1-5-12)
被措置児童等虐待対応の状況
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