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社会的養護
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ページID:8415
更新日:2016年9月20日
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さまざまな事情により、家庭で適切な養育が受けられない児童(「要保護児童」と言います)を、家庭に代わって社会の責任で養育し保護するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うことを「社会的養護」と呼びます。 未来を担うすべての児童が心身ともに健やかに生まれ育つよう、社会全体で子供を育んでいくことは児童福祉の大切な理念です。 「社会的養護」の具体的なしくみとしては、「里親制度」「児童養護施設」「乳児院」などがあります。
お問い合わせ
こども若者局こども家庭保健課
仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階
電話番号:022-214-8606
ファクス:022-214-8610
こども若者局児童相談所
仙台市青葉区東照宮1-18-1
電話番号:022-219-5111
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