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更新日:2016年9月20日

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養護が必要なお子さんについて

さまざまな事情により、家庭で適切な養育が受けられない児童(「要保護児童」と言います)を、家庭に代わって社会の責任で養育し保護するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うことを「社会的養護」と呼びます。
未来を担うすべての児童が心身ともに健やかに生まれ育つよう、社会全体で子供を育んでいくことは児童福祉の大切な理念です。
「社会的養護」の具体的なしくみとしては、「里親制度」「児童養護施設」「乳児院」などがあります。

お問い合わせ

こども若者局こども支援給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8180

ファクス:022-214-8610

こども若者局児童相談所

仙台市青葉区東照宮1-18-1

電話番号:022-219-5111