更新日:2023年3月23日
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仙台市に避難されたウクライナ避難民の方々が、医療機関等で公的医療保険が適用される診察等を受けた際、医療費の自己負担分を助成します。
次の(1)、(2)、(3)の全てに当てはまる方が対象です。
(1)日本政府が認定したウクライナ避難民である方
(2)次のA、Bのいずれかに当てはまる方
A:仙台市に住民票がある方(「特定活動」の在留資格の方など)
B:「短期滞在」の在留資格で仙台市にお住まいの方
(3)次のC、Dのいずれにも当てはまらない方
C:他の地方公共団体及び法人等によるウクライナ避難民の医療費の助成を目的とする金銭の給付等を受けている方
D:「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日付社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき生活保護に準ずる措置を受ける方
給付対象者が18歳未満又は成年被後見人である場合は法定代理人、それ以外の場合は給付対象者本人が申請者となります
給付対象者である者が疾病又は負傷につき医療機関等において、公的医療保険制度による療養の給付等(食事療養、入院時生活療養、高度の医療技術を用いた療養、特別の病室の提供等に係る給付を除く。以下同じ。)を受けた場合に要する費用のうち、給付対象者が負担すべき額(以下「自己負担額」という。)を給付します。ただし、他の医療費助成制度による給付が行われる場合や公的医療保険制度に未加入の場合は以下のとおり取扱います。
自己負担額について、高額療養費制度(外部サイトへリンク)、子ども医療費助成制度、母子・父子家庭医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度、その他公費による医療費助成制度による給付が行われる場合は、当該給付を受けることができる限度において、本制度による医療費の助成は行いません。
やむを得ない事情により公的医療保険に加入する前等に疾病又は負傷につき医療機関等において療養等を受けた場合は、当該給付対象者が負担した額(当該療養について医療保険者から療養費等として給付された額及び公費助成の対象となった額を除く。)を給付します。
2022年7月25日(月曜日)から2024年3月31日(日曜日)まで(当日消印有効)
2022年4月1日(金曜日)から2024年3月31日(日曜日)までに医療機関等で支払った医療費が対象
申請は月単位で行います。同じ月に支払った医療費は1枚の申請書にまとめて申請してください。
(例)2022年7月中に3回医療機関等を受診した場合は申請書を1枚提出してください。
(例)2022年5月に1回、6月に2回医療機関等を受診した場合は申請書を月ごとに分けて2枚提出してください。
給付決定は、当該決定を行う前月の末日までに提出された申請について、当該決定を行う月の末日までに行います。
(例)2022年8月1日から31日までの間に申請した場合、2022年9月30日までに給付決定を行います。
(例)2022年9月中に、7月、8月、9月分の医療費を申請した場合、2022年10月31日までに3か月分の給付決定を行います。
※申請・請求にあたって言葉の支援が必要な方はこちらをご覧ください。
※様式一覧はこちらからご確認いただけます。
申請者が給付対象者と異なる場合提出するもの
申請者が給付対象者の法定代理人であることがわかる書類及び申請者の写真付公的身分証明書
【住所】〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号 仙台市役所本庁舎4階
【電話】022-214-1252
仙台多文化共生センターにおいて、生活支援金の申請・請求手続きの支援を行います。
【電話】022-224-1919(外国語対応可)
【時間】毎日午前9時00分から午後5時00分まで(年末年始、仙台国際センター休館日を除く)
【住所】仙台市青葉区青葉山無番地 仙台国際センター会議棟1階
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