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更新日:2024年4月23日

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戸籍の証明書は全国どこの市区町村窓口でも取得できます(広域交付)

【広域交付】戸籍の証明書の請求が便利になります!(令和6年3月1日開始)

令和6年3月1日から、全国の市区町村窓口で戸籍の証明書を取得いただくことが可能になりました。

詳細は法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

pamphlet

パンフレット(法務省作成)はこちらをクリック(PDF:740KB)

戸籍の証明書の広域交付とは

どこでも

本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。

まとめて

戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口にまとめて請求できます。

※コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。

お知らせ

国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しとなることもあります。この場合、請求された方が再度、窓口へ来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。

広域交付で戸籍の証明書を請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍の証明書を請求できます。

※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍の証明書は請求できません。

請求することができる窓口

  • 区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課(取扱い時間は平日8時30分~17時)
  • 仙台駅前サービスセンター(取扱い時間は平日8時30分~17時)※
  • 各証明発行センター(取扱い時間は平日9時~17時)※

 ※仙台駅前サービスセンターでは、平日17時~19時および休日交付は行っておりません。

 ※仙台駅前サービスセンターおよび証明発行センターでは、現在戸籍のみご請求いただけます。

交付できる証明書の種類

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本

 ※一部事項証明、個人事項証明は請求できません。

ご利用にあたっての注意事項

【注意】戸籍を請求できる方等について

  • 戸籍証明書等を請求できる方が、窓口へご来庁いただき、請求する必要があります。
  • 郵送や代理人による請求は、広域交付の対象外ですので、本籍地の市区町村にご請求ください。
  • 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書の請求は、広域交付の対象外ですので、本籍地の市区町村にご請求ください。
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は対象外ですので本籍地の市区町村にご請求ください。
  • 相続関係戸籍等、出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合や、本籍地に問い合わせが必要な戸籍の場合は、発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、下記の顔写真付き公的機関発行の本人確認書類が必要です。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 運転経歴証明書(※平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。) など

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