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更新日:2025年3月27日
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特別自治市(通称:特別市)とは、新たな大都市のかたちであり、国が担うべき事務を除いたすべての事務を大都市で一元的に担う制度です。
仙台市では、地域の特性に応じた多様な大都市制度を実現するため、指定都市市長会と連携しながら特別市の法制度化を目指しています。
現在の大都市制度である「指定都市制度」は、65年以上前に暫定的に導入されたものであり、次のような課題があります。
指定都市と道府県との間で事務・権限が分かれていることにより、似たような事務でも県と市で窓口が分かれるなど、非効率な状況が生じています。
指定都市は、地方自治法の「大都市特例」という規定によって、道府県が行う事務の一部も担っています。一方、地方税制は事務・権限に関わりなく画一的であるため、大都市の特例事務に必要な財源については、税制上の措置が不十分です。
特別市は道府県に含まれない一層制の地方公共団体です。
参照:指定都市市長会ホームページ
特別市制度が創設されると、次のような効果が期待されます。
二重行政の解消により事務・窓口が一本化され、手続きが簡素化するなど利便性が高まります。
一層制自治体となることで、地域の状況に応じたきめ細やかで一体的な施策が実現できます。また、国との直接のやり取りが可能となるため、有事の際などの迅速な対応が可能になります。
特別市は基礎自治体としての「現場力」と大都市としての「総合力」を有しており、広域にまたがる業務を近隣市町村と連携し実施することで、圏域や地域全体の活性化が見込まれます。
各地域の強みや実現に合わせた政策展開による経済圏域の発展を通し、多極分散型社会の実現や国全体の発展への貢献が期待されます。
特別市制度の実現のためには、法制度化が必要です。本市では、指定都市市長会と連携しながら、法制度化を求める要望活動等を行っています。
令和3年11月には、本市も参画している指定都市市長会の「多様な大都市制度実現プロジェクト」が最終報告を取りまとめました。また、同月及び令和5年11月に、総務省に対し「多様な大都市制度の早期実現を求める指定都市市長会提言」を行いました。
特別市制度の理解促進のため、本市でパンフレットを作成しました。詳しい内容は、以下のパンフレットをご覧ください。
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