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更新日:2026年9月3日

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第2子以降の保育料無償化について

仙台市では、子育て世帯の経済的な負担軽減が図られるよう、令和8年9月より、第2子以降の保育料等を無償化します。


ご利用の施設・事業の種別により、無償化の実施方法や申請手続きの有無が異なります。

以下の案内をご確認ください。

(このページの情報は、随時更新します。)

1.認可保育施設等に入所する方
2.認可外保育施設等を利用する方
3.第3子以降の副食費免除・補助について
よくある質問

 

 

1.認可保育施設等(注1)に入所する方

注1:認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)

 

概要

こどもの数え方について、保護者と生計が同一の子等を上から順に数える方法へ見直したうえで、第2子以降に該当する0歳から2歳児の利用料を無償化します。
なお、保育施設等を利用するこどもと保護者が仙台市に住んでいる場合が対象となります(原則として、仙台市に住民票があること)。

これまで(国の制度)

  • 非課税世帯(0歳から2歳児)と、3歳以上児のみ無償化
  • きょうだいが認可保育施設や幼稚園等に在園している場合のみカウント
  • 第2子の保育料を軽減、第3子の保育料を無償化

令和8年9月から(本市独自)

  • 所得や世帯の状況に関わらず、保護者と生計が同一の子等をカウント
  • 第2子以降の保育料を無償化

 

※生計が同一の子等とは
保護者と生計が同一の子や孫等(保護者が監護していたこどもが成長し、成年に達した場合も含む。)であれば年齢に関わらず対象となります。
 ここでの生計が同一とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、勤務、就学、療養等の都合上別居している場合であっても、常に生活費等の送金が行われている場合には「生計を一にする」ものとして取り扱います。ただし、保護者と住民票を別にしている等の場合は、生計を一にすることが確認できないため、別途生計を一にすることが確認できる書類等の提出が必要になる場合があります。

保護者の皆さまへ「令和8年9月から第2子以降の保育料を無償化します」(PDF:303KB)

 

無償化の対象となる費用

保育料(保育士等の人件費や施設の管理費等に充てられる費用)

※延長保育料及び日用品、保育施設等ごとに個別に発生する費用(教材費、行事費等)は無償化の対象外。

 

手続き

原則、申請手続きは必要ありません。

※同一生計の第1子が就学や療養等のため住民票を別にしている場合は、保育施設等を利用するお子さんが多子世帯利用者負担額軽減の対象となることを確認するため、申立書の提出が必要です。

 

 

2.認可外保育施設等(注2)を利用する方

注2:企業主導型保育事業(従業員枠・地域枠)、認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育事業(満3歳児のみ)、一時預かり事業(2歳児受入れ事業を含む)、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業

※企業主導型保育事業は従業員枠及び地域枠での入所を対象とします。また、企業主導型保育事業実施施設で行われる一時預かり事業・病児保育事業は、幼児教育・保育の無償化の対象事業を対象とします。
※認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育事業(満3歳児のみ)、一時預かり事業(2歳児受入れ事業を含む)、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業は、幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業を対象とします。

 

概要

令和8年9月より新たに、以下の認定要件に該当する0歳から2歳児の認可外保育施設等の利用料を無償化します(上限額があります)。

※日用品、文房具、行事費、通園送迎費、食材料費等は無償化の対象外。

※3~5歳児及び非課税世帯等に該当する0~2歳児は、引き続き「幼児教育・保育の無償化(国制度)」が対象です。

認定要件(以下のすべてを満たすこと)

  • 認定対象児童と保護者が仙台市内に居住している(原則として住民票があること)
  • 令和8年4月1日時点で3歳未満のこども(0~2歳児)
  • 保護者(父母等それぞれ)が保育の必要性の事由」に該当する
  • 保護者と生計が同一の子等を上から数えて第2子以降のこども
  • 第2子以降無償化の対象事業について、幼児教育・保育の無償化(国制度)を受けていない

 

※企業主導型保育事業(従業員枠・地域枠)に入所している場合は、その利用料のみが第2子以降無償化の対象となります。認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業の利用料は対象となりません。

※幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育事業を利用している場合は、その利用料のみが第2子以降無償化の対象となります。認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業の利用料は対象となりません。

 ただし、在園している幼稚園等の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)場合は、認可外保育施設等の利用料も対象となります。令和8年度現在、仙台市の場合、聖ルカ幼稚園、宮城教育大学附属幼稚園、あきう幼稚園の3施設が該当します。

※認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業は、幼稚園・認定こども園・認可保育所・地域型保育事業・企業主導型保育事業を利用していない場合に、第2子以降無償化の対象となります。

 

無償化上限額

1. 企業主導型保育事業(従業員枠・地域枠)

 0歳児 月額37,100円まで

 1・2歳児 月額37,000円まで

 ※利用日数等により日割り計算を行う場合があります。

 

2. 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)、一時預かり保育事業(2歳児受入れ事業を含む)、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業

 0~2歳児

  令和8年9月利用分 月額42,000円まで

  令和8年10月以降の利用分 月額45,700円まで

 

3. 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育事業

 満3歳児

  令和8年9月利用分 利用日数に応じて1日あたり450円まで(月額16,300円まで)

  令和8年10月以降利用分 利用日数に応じて1日あたり490円まで(月額17,700円まで)

※プレ幼稚園(3歳の誕生日より前の通園)や未就園児教室は第2子以降無償化の対象となりません。

 

手続き

認定申請(多子世帯利用給付認定)

認定要件に該当する場合は、申請案内をよく読み、添付書類(保育を必要とすることを証明する書類等)をお手元にご用意のうえ、申請フォーム(外部サイトへリンク)からご申請ください。

 

申請案内【企業主導型保育事業(従業員枠・地域枠)】(PDF:618KB)

申請案内【認可外保育施設、一時預かり保育事業、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業】(PDF:626KB)

申請案内【幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育事業】(PDF:675KB)

 

(1)認定開始希望日が令和8年9月1日~9月30日の場合

令和8年9月30日までをめどにご申請ください。

書類の準備に時間を要する場合等は、令和8年10月1日以降も申請可能です。

(2)認定開始希望日が令和8年10月1日~令和9年3月31日の場合

令和9年3月31日までかつ速やかにご申請ください。

※令和9年4月1日以降、令和8年度に日付を遡って申請することはできません。

 

  • 兄弟姉妹で同時に申請する場合でも、1人分ずつ申請してください。
  • 認定希望日(利用開始(予定)日)が数か月先の場合、申請を一旦お返しさせていただくことがありますので、ご了承ください。
  • 認定の審査には時間を要します。認定結果は令和8年11月以降に順次通知予定です。

 

請求手続き(償還払い)

利用の際、各施設等が設定する利用料金をお支払いいただき、3か月ごとに認定保護者から仙台市へご請求いただいた後、市から認定保護者の指定口座へ無償化対象額を振り込みます。

初回の請求手続き(令和8年9月~12月の利用分)については、令和8年12月頃にお知らせする予定です。

 

 

3.第3子以降の副食費免除・補助について

第3子以降のお子さん等を対象とする副食費(おかず・おやつ等の費用)の免除・補助制度についても、令和8年9月より、きょうだいの年齢や施設利用状況に関わらず、同一生計の世帯のこどもを上から数える方法に見直します。
詳しくは、「副食費の免除・補助について」をご確認ください。

 

 

  • 第2子以降無償化の対象になるのは、0~2歳児のこどもだけですか?
    第2子以降無償化(本市独自事業)は、0~2歳児で所定の要件に該当するお子さんが対象となります。
    0~2歳児で非課税世帯等のお子さんと、3歳児以上のお子さんは、令和元年10月より実施している幼児教育・保育の無償化(国制度)が引き続き対象となります。
    国制度については、「幼児教育・保育の無償化について」をご確認ください。

    こどもの数え方と保育料無償化対象のイメージ

 

  • 第2子以降の利用料は、すべて無料になりますか?
    0歳児から2歳児の保育料のみが第2子以降無償化の対象です。
    延長保育料や、施設ごとに定める費用(主食費、日用品、行事費など)は、無償化の対象外です。

 

  • 小中高生や成人している兄姉がいます。この場合も、兄姉を第1子として数えますか?
    はい。同一生計の場合は、兄姉の年齢に関係なく、第1子として数えます。

 

  • 別居している大学生の兄姉がいます。毎月仕送りをしていますが、「同一生計の世帯のこども」に該当しますか?
    同一生計であることがわかる書類と、申立書をご提出ください。状況を確認のうえ、判断いたします。
    なお、兄姉が別生計である場合は該当しません。

 

  • こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、第2子以降無償化の対象事業ですか?
    第2子以降無償化の対象事業ではありません。利用料をご負担いただきます。

 

  • 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)における、プレ幼稚園(3歳の誕生日より前の通園)や未就園児教室は、第2子以降無償化の対象事業ですか?
    第2子以降無償化の対象事業ではありません。利用料をご負担いただきます。ただし、「2歳児受入れ事業(一時預かり事業)」は第2子以降無償化の対象事業です。

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お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8655

ファクス:022-214-8784