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更新日:2026年6月26日
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仙台市では、子育て世帯の経済的な負担軽減が図られるよう、令和8年9月より、第2子以降の保育料等を無償化します。
ご利用の施設・事業の種別により、無償化の実施方法や申請手続きの有無が異なります。以下の案内をご確認ください。
(このページの情報は、随時更新します。)
1.認可保育施設等に入所する方
2.認可外保育施設等を利用する方
3.第3子以降の副食費免除・補助について
よくある質問
注1:認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)
こどもの数え方について、保護者と生計が同一の子等を上から順に数える方法へ見直したうえで、第2子以降に該当する0歳から2歳児の利用料を無償化します。
なお、保育施設等を利用するこどもの住民票が本市にある場合に限ります。
※生計が同一の子等とは
保護者と生計が同一の子や孫等(保護者が監護していたこどもが成長し、成年に達した場合も含む。)であれば年齢に関わらず対象となります。
ここでの生計が同一とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、勤務、就学、療養等の都合上別居している場合であっても、常に生活費等の送金が行われている場合には「生計を一にする」ものとして取り扱います。ただし、保護者と住民票を別にしている等の場合は、生計を一にすることが確認できないため、別途生計を一にすることが確認できる書類等の提出が必要になる場合があります。
保育料(保育士等の人件費や施設の管理費等に充てられる費用)
※延長保育料及び日用品、保育施設等ごとに個別に発生する費用(教材費、行事費等)は無償化の対象外。
原則、申請手続きは必要ありません。
※生計が同一で、住民票が別となるきょうだいがいる場合の申立手続きについては、後日公開予定です。
注2:企業主導型保育事業、認可外保育施設、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育事業(満3歳児クラス)、一時預かり事業、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業
※幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業を対象とします。
令和8年9月より新たに、保護者と生計が同一の子等を上から順に数えて、第2子以降に該当する0歳から2歳児の利用料を無償化します。(上限額があります。)
なお、対象施設・事業を利用するこどもの住民票が仙台市にあり、「保育の必要性の事由」に該当する場合に限ります。
※日用品、文房具、行事費、通園送迎費、食材料費等は無償化の対象外。
保護者からの申請が必要となります。詳細は後日公開予定です。
第3子以降のお子さん等を対象とする副食費(おかず・おやつ等の費用)の免除・補助制度についても、令和8年9月より、きょうだいの年齢や施設利用状況に関わらず、同一生計の世帯のこどもを上から数える方法に見直します。
詳しくは、「副食費の免除・補助について」」をご確認ください。