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ID:018-1B914
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更新日:2023年10月20日
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田を畑(畑を田)に変更する為、あるいは農業生産性を向上させることを目的として、盛土、掘削等の工事をおおむね30a以内の農地に行う場合は、事前に農業委員会へ農地改良工事の届出が必要です。
ただし、所有者または耕作者が農業用機械により行う盛土、掘削、堆肥の投入等の日常的な耕作行為は、届出の必要はありません。
1.事前協議 | 届出の締切日(毎月10日、土日祝日の場合は、その直前の開庁日)の21日前までに、提出予定の農地改良工事届出書一式を農業委員会事務局にお持ちください。届出内容を確認し、審査します。 |
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2.現地調査 | 締切日の7日前までに、届出者と農地利用最適化推進委員等が、合同で現地調査を行います。 |
3.届出書の提出 | 届出者は、締切日までに、必要に応じて修正した農地改良工事届出書一式を農業委員会に提出します。 |
4.届出済票の交付 | 農業委員会は、締切月の翌月初めに、届出済票を届出者に交付します。 |
5.農地改良工事の実施 | 届出者は、農地改良工事を行う農地に、交付された届出済票を掲示して工事を行います。 |
届出時の提出書類
改良工事完了時の提出書類
記載例
A4サイズ、A3サイズ、白色(感熱紙、使用済み用紙の裏面等は不可)
農地改良工事に関する取扱い要領(令和4年5月31日改正,令和4年9月11日施行)(PDF:200KB)
『農地改良工事の手続きが変わります』チラシ(PDF:306KB)
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