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ID:018-A9F68
ページID:6437
更新日:2024年6月19日
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A3サイズ、白色(感熱紙、使用済み用紙の裏面等は不可)
市街化区域以外の農地をその所有者自身が住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更する(転用する)場合は、事前に農地法第4条の許可(農業委員会会長または県知事許可)が必要です。
また、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用するときも、許可が必要です。
転用許可にあたっては、立地基準及び一般基準に基づき、当該許可の可否を判断します。
詳しくは「農地転用の許可基準について」をご覧ください。
※農振法の農用地区域内の農地については、原則許可できません。
農業振興地域の区域区分は農林企画課のホームページ(農業振興地域制度について)でご確認ください。
農業振興地域制度について(経済局農林企画課で作成しているページへリンクします)
農地法、農地法施行令、農地法施行規則
毎月10日(土日祝日の場合は、その直前の開庁日)
仙台市農業委員会事務局事務課
転用面積が4haを超える場合は農業委員会を経由して県知事に進達します。
【農業委員会会長の許可】・・・転用面積が4ha以下の場合
【県知事の許可】 ・・・転用面積が4haを超える場合(農林水産大臣(東北農政局)協議)
転用許可を受けた者は、許可後3か月及び1年ごとに「工事の進捗状況報告書」の提出が必要です。
また、転用工事が完了し転用の目的どおりに利用を開始した場合には、「工事完了報告書」の提出が必要です。
なお、一時転用の許可を受けた場合は、転用が終了し農地に復元した時に、「農地復元完了報告書」の提出が必要(工事完了報告書の提出は不要)です。
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