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更新日:2023年9月25日

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農地法第3条の許可申請書(一般法人用)

譲受人(借り手)が農地所有適格法人以外の法人(一般法人)の場合の申請書です。

※令和5年9月1日に申請書様式を変更(譲受人の国籍欄を追加)しました。

申請書を印刷するときの用紙

A3サイズ、白色、両面印刷可(感熱紙、使用済み用紙の裏面等は不可)

事務の概要

耕作目的で農地の賃借権や使用貸借権等の権利を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、原則として次のすべてを満たす必要があります。

  1. 申請農地を含め、借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。【全部効率利用要件】
  2. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事(原則150日以上)すること。【農作業常時従事要件】
  3. 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。【地域との調和要件】
  4. 貸借契約に解除条件が付されていること、地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと、業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること。【一般法人要件】

※農地法の改正により、令和5年4月1日から下限面積要件(耕作する農地の合計面積が下限面積(仙台市は30a)以上であること)が撤廃されました。

事務の根拠

農地法、農地法施行令、農地法施行規則

申請方法等

1 提出書類(添付書類)

  • (1)農地法第3条の規定による許可申請書(一般法人用) 3部
  • (2)土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 1部
  • (3)法人の登記事項証明書 1部
  • (4)契約書(案)の写し 1部
  • (5)定款または寄附行為の写し 1部
  • (6)土地改良区の農地異動確認証明(土地改良区域内の農地の場合) 1部
  • (7)農地等利用計画書(ワード:23KB)(新規就農または法人の主たる事務所の所在が市外の場合) 1部
  • (8)耕作証明書(法人の主たる事務所の所在が市外の場合) 1部
  • (9)通作図(新規就農または法人の主たる事務所の所在が市外の場合) 1部
  • (10)農地法第3条許可申請に係る確認票(ワード:16KB)(新規就農の場合) 1部
  • (11)委任状(ワード:31KB)(代理人が申請手続きを行う場合) 1部
  • (12)その他の必要と認める書類 1部

2 申請締切日

毎月10日(土日祝日の場合は、その直前の開庁日)

3 申請書等提出先

仙台市農業委員会事務局事務課

 

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お問い合わせ

農業委員会事務局事務課

仙台市青葉区二日町6-12 二日町第二仮庁舎6階

電話番号:022-214-4340

ファクス:022-215-5803