市街化区域内の農地を農地以外に転用する目的で売買や貸借を行う場合
届出書を印刷するときの用紙
A4サイズ、白色(感熱紙、使用済み用紙の裏面等は不可)
事務の概要
市街化区域の農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更する(転用する)目的で、所有権の移転や賃借権等の権利を設定する場合は、事前に農業委員会へ農地法第5条の届出が必要です。
また、一時的に資材置場や駐車場などに利用するときも、届出が必要です。
事務の根拠
農地法、農地法施行令、農地法施行規則
申請方法等
1 提出書類(添付書類)
- (1)農地法第5条の規定による農地転用届出書3部
- (2)土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 1部
- (3)土地の地番を表示する図面(公図) 1部
- (4)土地の位置図 1部
- 住宅地図などに届出地を朱書きで表示してください。
- (5)住民票抄本(譲受人が個人の場合) 1部
- (6)法人の登記事項証明書(全部証明書)(譲受人が法人の場合) 1部
- (7)仮換地証明書(区画整理事業中の場合) 1部
- 原本還付が必要な場合は、原本とコピーをご持参ください。
- 届出書には、仮換地証明書に記載のある地番ではなく、登記事項証明書の地番(従前の土地の地番)を記載
- してください。
- (8)委任状(代理人が申請手続きを行う場合) 1部
- 委任状には、届出書と同じ印を押印してください。
- (9)その他の必要と認める書類 1部
- (注意)
- 1.譲渡人の現住所が登記事項証明書の住所と異なる場合は、登記事項証明書の住所とのつながりがわかる
- 書類(住民票抄本等)を添付してください。
- 2.登記事項証明書、公図、法人の登記事項証明書は、届出前3カ月以内に法務局で発行されたものを添付して
- ください。インターネット(登記情報提供制度)から取得・印刷したものは不可です。また、住民票抄本等は
- 届出前3カ月以内に発行されたものを添付してください。
- 3.届出書の記載にあたっては、(記入例)をご参照ください。
- 4.譲渡人・譲受人が共有である場合は、届出書に持分を記載してください。
- 5.届出にあたっては、転用目的別(一般住宅・駐車場等)に分けて届出書を作成してください。また、申請地に
- よって、届出者が異なる場合や、持分割合・持分移転割合が異なる場合についても、分けて届出書を作成し
- てください。
- 6.届出書が2ページ以上になる場合は、全ページをホチキス止めにして全ページに届出者全員の割印を押して
- ください。または、届出書の様式を1ページにおさまるように加工して割印省略としていただいてもかまいま
- せん。
届出の締切日
毎月10日、20日、月末(12月は28日)〔土日祝日の場合、その直前の開庁日〕
3 申請書等提出先
仙台市農業委員会事務局事務課