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更新日:2022年4月1日
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令和2年12月2日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、令和2年12月9日に公布され、令和3年6月9日から施行されました。
詳しくは、内閣府NPOホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
認証申請時の縦覧期間が「1カ月間」から「2週間」に短縮されます。
※仙台市では、平成27年9月から縦覧期間が2週間に短縮されているため、今回の法改正による縦覧期間の変更はありません。なお、縦覧事項は認証・不認証の決定までの間、仙台市ホームページで公表します。
以下の書類について、個人の住所・居所に係る記載部分が公表対象から除外されます。
認定(特例認定)NPO法人が毎事業年度の初めの3カ月以内に提出する書類について、以下のとおり変更されます。
この改正に伴い、「役員等報酬規程等提出書(様式第20号)」等の様式が変更になりました。(ダウンロードページはこちら)
※令和3年6月9日以降に開始する事業年度において作成・提出すべき書類から対象となります。
市民局市民協働推進課
仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎2階
電話番号:022-214-1080 ファクス:022-211-5986
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