ホーム > くらしの情報 > 学ぶ・楽しむ・活動する > 市民活動・NPO > NPO法人に関する情報 > 認定・特例認定NPO法人への寄附には「税制優遇」があります!
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更新日:2024年10月23日
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「寄附金控除」制度が適用され、所得控除又は税額控除のいずれかを選択し、税金の還付を受けることができます。
優遇措置の詳細はこちらへ(内閣府NPOホームページ)(外部サイトへリンク)
寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
※特例認定NPO法人は適用されません。
優遇措置の詳細はこちらへ(内閣府NPOホームページ)(外部サイトへリンク)
「特別損金算入限度額」扱いとなり、一般のNPO法人への寄附と比べ、経費として扱える寄附金の限度額が高くなります。
優遇措置の詳細はこちらへ(内閣府NPOホームページ)(外部サイトへリンク)
一定の要件を満たすと、みなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。
優遇措置の詳細はこちらへ(内閣府NPOホームページ)(外部サイトへリンク)
法人の名称 |
法人ホームページ |
内閣府NPO法人ポータルサイト |
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