ホーム > くらしの情報 > 学ぶ・楽しむ・活動する > 市民活動・NPO > NPO法人に関する情報 > 労働者協同組合法の施行に伴うNPO法人から労働者協同組合への組織変更について
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更新日:2022年12月19日
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令和4年10月1日から労働者協同組合法(労協法)が施行されました。
この法律の施行の際に現存するNPO法人は、施行から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます(労協法附則第4条)。
NPO法人から労働者協同組合へ組織変更する場合の手続きは、以下の流れになります。
詳しくは、下記をご覧いただくか、下記の相談窓口へお問い合わせください。
上記6のとおり、仙台市所管のNPO法人が労働者協同組合に組織変更した場合、「労働者協同組合成立届」を労働者協同組合を管轄する行政庁に提出するほか、下記の「労働者協同組合への組織変更の届出」等を所轄庁である仙台市に提出する必要があります(労協法附則第12、19条)。
組織変更後、遅滞なく
〒980-8671
仙台市役所 市民協働推進課
※専用郵便番号ですので、郵便番号と課名だけで届きます。
※「労働者協同組合成立届」については、別途、労働者協同組合の所管行政庁に提出してください。
主たる事務所が宮城県内に所在する労働者協同組合の場合、所管行政庁は、宮城県庁(経済商工観光部雇用対策課労政調整班)です。
NPO法人から労働者協同組合への組織変更に関する詳しい手続き等については、下記にお問い合わせください。(相談内容:法令関係、定款の作成、会計処理、税制関係等)
厚生労働省「知りたい!労働者協同組合法」相談窓口
電話:0120-237-297(土日祝日年末年始を除く午前9時00分から午後5時00分)
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