現在位置ホーム > くらしの情報 > くらしの安全・安心 > 食品・生活衛生 > 食品衛生 > 緊急・重要なお知らせ > 食品衛生情報 > テイクアウトや宅配(出前)食品における食中毒防止について

ページID:47871

更新日:2023年7月13日

ここから本文です。

テイクアウトや宅配(出前)食品における食中毒防止について

市民の皆さまへ

 テイクアウトや宅配(出前)食品は、調理後速やかに食べることを前提に作られています。食中毒予防の観点から、テイクアウトや宅配(出前)食品は、長時間放置せずに速やかに食べましょう。

 

テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さまへ

 現在、営業許可を受けている施設において、テイクアウト(対面販売)、宅配(出前)、弁当製造・店頭陳列等を始める場合は、店内で提供する食品と比べて、調理してからお客様が召し上がるまでの時間が長くなることに加えて、夏場には気温や湿度の上昇により、食中毒のリスクがさらに高まります。食品の取扱いは、以下の点に注意しましょう。

食品の衛生管理

  • 持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定する(鮮魚介類等の生ものの提供は避ける)
  • 施設設備の規模に応じた提供食数とする(無理なく調理できる数量で注文を受ける)
  • 食肉等の加熱が必要な食品は中心部まで十分に加熱する
  • 適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上の保存)を行う(例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる利用など
  • 弁当を製造する場合は、調理場内の衛生的な場所で十分に冷ましてから、盛り付けする
  • 冷たい食品を盛り付ける場合は、直前まで冷蔵庫で保管する
  • 消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付け等により情報提供する

調理従事者の衛生管理

  • 下痢、嘔吐、手指に傷などがある人は調理をしない
  • トイレの後、盛り付け前、作業内容変更時、生肉や生魚などに触った後は手洗いを行い、ペーパータオルで拭く(タオルは共用しない)
  • 使い捨て手袋はつける前に手洗いを行い、こまめに交換する
  • 異物混入防止のために、帽子や清潔な衣服で作業する

施設の衛生管理

  • 調理に使用する器具や作業台は、使用用途により使い分けを行い、洗浄消毒を徹底する
  • 冷蔵庫、冷凍庫の温度管理を徹底する
  • 客席では調理や盛り付けは行わない
  • トイレ掃除は終業後に行うか、調理しない人が担当する

食品表示について

 客の注文に応じてその場で容器に詰めて販売する場合(対面販売)や容器包装のない加工食品を提供する場合は、食品表示法に基づく表示の必要はありません。あらかじめ製造した弁当や惣菜を販売する場合は、原則として食品表示法に基づく表示が必要となります。→詳しくはこちらをご参照ください(PDF:295KB)

パンフレット

新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ(厚生労働省)(PDF:644KB)

仙台市作成パンフレット「テイクアウトやデリバリーをはじめる営業者の皆さまへ」(PDF:2,262KB)

その他

 現在、営業許可を受けている施設において提供するメニューによっては、新たに許可が必要になる場合がありますので、ご不明な点がありましたら、店舗所在地の区役所衛生課まで問い合わせてください。

各区役所衛生課

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8205

ファクス:022-214-8709