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更新日:2024年4月26日

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令和6年度仙台市特定空家等除却促進補助事業について

仙台市特定空家等除却促進補助事業について

安全で安心に暮らすことのできる地域の実現を目指して、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」といいます。)に規定する特定空家等(倒壊等のおそれのある危険な空家等)を除却し、更地にする工事の一部を補助します。

仙台市特定空家等除却促進補助事業チラシ(PDF:532KB)

 

対象となる特定空家等

次のいずれも満たす特定空家等を対象とします。

  • 仙台市内に存していること。
  • 所有者が法人でないこと。
  • 法第22条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告の対象であること
  • 法第22条第3項の規定による命令が実施されていないこと。
  • 所有権以外の権利の設定がされていないこと又はその他権利を有する者の全員から除却について同意を得ていること。

対象となる方

上記のいずれも満たす特定空家等の所有者(法定相続人、法定代理人を含む)又は、所有者等の同意を得た方で下記要件をいずれも満たす方が対象となります。

  • 法人でないこと。
  • 空家等が共有である場合又は所有権以外の権利の設定がある場合、当該共有者又はその他権利を有する者の全員から除却について同意を得ていること。
  • 市税の滞納・未納者や暴力団員・暴力団関係者でないこと。
  • 周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう所有する建築物及びその敷地の適切な管理の意向を示していること。

対象となる工事

次のいずれも満たす工事を対象とします。

  • 本補助金の交付申請をした年度の2月末日までに完了するもの
  • 特定空家等(建築物及びこれに附属する工作物、門扉及び塀)を除却し、更地にするもの
  • 宮城県知事に登録をした解体工事事業者又は建設業(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に限る。)の許可を受けた者に請け負わせるもの
  • 他の公的補助制度を利用していないもの

 

補助額

対象経費の3分の1(上限50万円

 

補助申請の流れ

上記チラシ裏面のとおり。

 

交付申請について

上記のいずれも満たす場合は、本補助金の交付申請ができます。

特定空家等と判定されていないものは、本補助金の申請はできません。

申請期間等

令和6年5月10日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

  • 申請先  仙台市市民局生活安全安心部市民生活課  電話番号022-214-6148
  • 住所   仙台市青葉区二日町1番23号アーバンネット勾当台ビル9階

       (郵送する場合の郵便番号は、980-8671としてください。)

必要書類

  1. 仙台市特定空家等除却促進補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 収支予算書(様式第14号)
  3. 工事見積書  宮城県知事に登録をした解体工事事業者又は建設業(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に限る。)の許可を受けた者が行う工事に限ります。
  4. 市税納付状況調査申請書(様式第15号)
  5. 補助金交付申請同意書(様式第12号) ※他の権利者がいる場合又は申請者が所有者以外の場合には、当該権利者ごとに1部必要です。
  6. 本人確認書類(自動車運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
  7. 位置図(縮尺、方位、空家等の位置がわかるもの)
  8. 現況写真(建物外観がわかるもの)
  9. 空家等の建築物の所有権を証明できる書類(建物の全部事項証明書等)

 ※特定空家等判定依頼の結果、本補助金に該当するとの結果を受けて交付申請する場合は、7から9までの書類を省略できます。

 

実績報告について

交付申請の内容を審査し、交付が適当と認めるときは、交付決定通知を交付します。交付決定後に着工してください。交付決定前に着工した場合は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。

また、工事完了日から20日以内に実績報告を行ってください。

必要書類

  1. 仙台市特定空家等除却促進補助金実績報告書(様式第7号)
  2. 工事契約書の写し
  3. 補助対象経費に係る契約相手方からの請求書の写し
  4. 工事完了後の写真(撮影日記入)

 

補助金交付請求について

実績報告後、本市から補助金の確定が通知されたら、速やかに以下のものをご提出ください。

必要書類

  1. 仙台市特定空家等除却促進補助金交付請求書(様式第9号)
  2. 工事代金の領収書の写し

 

注意事項

  • 予算額に達した時点で受付を終了します。
  • 補助金交付決定前に工事に着手したものは対象外です。

 

指定様式

以下から必要な書式をダウンロードの上、ご使用ください。

参考

仙台市特定空家等除却促進補助金交付要綱(PDF:201KB)

 

 

 

特定空家等判定依頼について

本補助金は、原則として「特定空家等」を除却するものが対象となります。しかし、「特定空家等」と判定されていない場合は、事前に判定を受け、その結果、本補助金の交付対象に該当すると判断された場合に限り、本補助金の交付を申請することができます。

以下の必要書類を添付し、下記提出先までご持参ください。(原則郵送不可

  • 判定依頼受付開始 令和6年5月10日(金曜日) 午前9時から
  • 提出先 仙台市市民局生活安全安心部市民生活課 電話番号 022-214-6148

      (仙台市青葉区二日町1番23号 アーバンネット勾当台ビル9階)

必要書類

  1. 特定空家等判定依頼書(ワード:30KB)
  2. 位置図(縮尺、方位、空家等の位置がわかるもの)
  3. 現況写真(建物外観がわかるもの)
  4. 空家等の建築物の所有権を証明できる書類(建物の登記事項証明書等)
  5. 補助金交付申請同意書(ワード:23KB)(様式第12号) ※他の権利者がいる場合又は申請者が所有者以外の場合には、当該権利者ごとに1部必要です。
  6. 立入同意書(ワード:22KB)(様式第13号)

注意点

  • 判定には、3週間程度かかりますので、お時間に余裕をもって依頼してください。
  • 判定結果が出ていない場合は、本補助金の交付申請はできません。

 

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お問い合わせ

市民局市民生活課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-6148

ファクス:022-214-1091