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更新日:2023年6月14日
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相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが社会問題となっています。この解決のため、これまで任意であった相続登記が令和6年4月1日から義務化されることとなりました。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!(PDF:361KB)
「所有者不明土地」の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました(令和5年4月27日施行)。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
相続土地国庫帰属制度~相続した土地の管理にお困りの方へ~(PDF:393KB)
民法の改正により、不動産の共有制度や相隣関係について見直しが実施されました。
改正内容についての詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
所有不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。(PDF:1,842KB)