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更新日:2024年11月27日

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相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除

被相続人居住用家屋等確認書の申請方法について

  • 申請書及び添付書類は、110円切手を貼付した返信用封筒を同封の上、郵送にてご提出ください。
  • 確認書の発行まで1週間から10日程度を要します。

制度の概要

 空き家を相続した方が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最大3,000万円を特別控除する制度です。

【国土交通省作成】空き家の発生を抑制するための特例措置について(PDF:783KB)

【仙台市作成】相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について(PDF:466KB)

 

本特例措置の適用の条件

 本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要です。相続した居住用家屋が仙台市内ある場合は、仙台市から交付いたします。なお、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付には、次に掲げる要件などを満たす必要があります。

  1. 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例適用期間の平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
  3. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。(ただし、平成31年4月1日以降の譲渡の場合、一定の要件を満たせば老人ホーム等に入所していた場合も対象となります。
  4. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
  6. 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
  7. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

  ただし、令和6年1月1日以降に行う譲渡については、以下の変更点があります。

  1. 当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
  2. 当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。

  ※譲渡日とは、原則として「売買など譲渡契約に基づいて資産を買主に引き渡した日」を指します。
   相続等による取得日ではございませんのでご注意ください。

 

被相続人居住用家屋等確認申請書の申請について

  • 申請書及び添付書類は、110円切手を貼付した返信用封筒を同封の上、郵送にてご提出ください。

  ※令和6年10月1日より郵便料金が変更されておりますのでご注意ください。
  ※郵便料金に不足が生じることが想定される場合、「不足分受取人払」と記載させていただきます。
  ※速達や書留をご希望の場合、料金に不足のないようご注意ください。

   送付先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7-1 仙台市市民生活課あて

 

  • 確認書の発行まで1週間から10日程度を要します。
  • 申請書の記入漏れや添付書類の不足があった場合、また、申請や問い合わせが増える確定申告前はさらに時間を要することがあります。
  • 添付書類は返却できませんので、必要な場合はあらかじめコピーをお取りください。

 

申請書の様式について

令和5年12月31日までに譲渡した場合と令和6年1月1日以降に譲渡した場合で様式が異なります。

【令和5年12月31日までに譲渡した場合】

 1.建物付で譲渡したとき

    <令和5年12月31日まで>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF:127KB)

    <令和5年12月31日まで>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:53KB)

 2.建物を解体し、更地で譲渡したとき

    <令和5年12月31日まで>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF:140KB)

    <令和5年12月31日まで>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:57KB)

 

【令和6年1月1日以降に譲渡した場合】

 1.建物付きで譲渡したとき

    <令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF:138KB)

    <令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:74KB)

 2.建物を解体し、更地で譲渡したとき

    <令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF:149KB)

    <令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:75KB)

 3.建物付きの土地を譲渡後、買主が解体又は耐震工事を行うとき

    <令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)(PDF:153KB)

    <令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)(ワード:78KB)

 

申請書の記入方法及び必要書類について

申請時に必要な添付書類について必ずご確認ください。

【令和5年12月31日までに譲渡した場合】

 <令和5年12月31日まで>被相続人居住用家屋等確認申請書の記入と添付資料について(PDF:252KB)

【令和6年1月1日以降に譲渡した場合】

 <令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書の記入と添付資料について(PDF:292KB)

 

その他

  • 複数人が相続した場合、申請を希望する相続人ごとに申請書を作成する必要があります。
  • 代理人が確認書の受け取りを希望する場合、その旨が記載された委任状の提出が必要です。
  • 確認書の発行は制度の適用を確約するものではありません。制度の適用に関することは管轄の税務署へお問い合わせください。
 

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お問い合わせ

市民局市民生活課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-6148

ファクス:022-214-1091