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更新日:2024年1月1日
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空き家を相続した方が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最大3,000万円を特別控除する制度です。
本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。仙台市内に相続した居住用家屋がある場合は、仙台市から交付いたします。なお、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付には、次に掲げる要件などを満たす必要があります。
●令和6年1月1日以降に行う譲渡(※)については、以下の変更点があります。
※譲渡日=原則として「売買など譲渡契約に基づいて資産を買主に引き渡した日」をいいます。相続等による取得日ではございませんので、ご注意ください。
【制度概要はこちら】
空き家の発生を抑制するための特例措置について(制度概要)(国土交通省作成)(PDF:783KB)
相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について(リーフレット)(PDF:480KB)
仙台市青葉区二日町1-23アーバンネット勾当台ビル9F
市民局市民生活課
受付時間:平日9時~12時、13時~17時(土日祝日を除く)
電話:022-214-6148
※申請を受けてから確認書の交付までは、1週間から10日程度かかります。また、記載漏れや添付書類の不足等があった場合には、申請書の修正や添付書類を追加で提出をいただくことになりますので、余裕をもって申請してください。
※窓口に直接持参する場合は、事前にご連絡をお願いします。
※郵送の場合は、申請書に必要な添付書類を同封のうえ
「〒980-8671仙台市青葉区国分町3-7-1市民局市民生活課」宛てに送付して下さい。
※添付書類は返却いたしませんので、必要な場合は、あらかじめコピーをお取りください。
【申請書様式はこちら】
【建物付きで譲渡する場合】
<R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF:138KB)
<R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:74KB)
【建物解体後に譲渡する場合】
<R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF:149KB)
<R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:75KB)
【譲渡後に解体又は耐震工事を行う場合】
<R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)(PDF:153KB)
<R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)(ワード:78KB)
【建物付で譲渡する場合】
<~R5.12.31>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF:127KB)
<~R5.12.31>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:53KB)
【建物解体後に譲渡する場合】
<~R5.12.31>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF:140KB)
<~R5.12.31>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:57KB)
申請書の記入及び必要書類について
<R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書の記入と添付資料について(PDF:292KB)
<~R5.12.31>被相続人居住用家屋等確認申請書の記入と添付資料について(PDF:252KB)
※なお、確定申告に関連することについては、管轄の税務署にお問い合わせ願います。
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