更新日:2022年4月23日
ここから本文です。
被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(その敷地等を含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。)又は家屋取壊し後の土地等を譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。また、平成31年度税制改正により、対象となる譲渡日の期限が4年延長され、被相続人が相続の開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合についても、一定の要件を満たせば、本特例措置の適用対象となります。
本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。仙台市内に相続した居住用家屋がある場合は、仙台市から交付いたします。なお、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付には、次に掲げる要件などを満たす必要があります。
1.相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例適用期間の平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。
2.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
3.相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。(ただし、平成31年4月1日以降の譲渡の場合、一定の要件を満たせば老人ホーム等に入所していた場合も対象となります。)
4.相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
5.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
6.譲渡価額が1億円を超えないものであること。
7.家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
【制度概要はこちら】
空き家の発生を抑制するための特例措置について(制度概要)(国土交通省作成)(PDF:259KB)
相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について(リーフレット)(PDF:495KB)
仙台市青葉区二日町1-23アーバンネット勾当台ビル9F
市民局市民生活課
受付時間:平日9時~12時、13時~17時(土日祝日を除く)
電話:022-214-6148
※窓口に直接持参する場合は、事前にご連絡をお願いします。
※郵送の場合は、申請書に必要な添付書類を同封のうえ
「〒980-8671仙台市青葉区国分町3-7-1市民局市民生活課」宛てに送付して下さい。
※添付書類は返却いたしませんので、必要な場合は、あらかじめコピーをお取りください。
※申請を受けてから確認書の交付までは、1週間から10日程度かかります。また、記載漏れや添付書類の不足等があった場合には、申請書の修正や添付書類を追加で提出をいただくことになりますので、余裕をもって申請してください。
【申請書様式はこちら】
【建物付で譲渡する場合】
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF:127KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:53KB)
【建物解体後に譲渡する場合】
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF:140KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:57KB)
申請書の記入及び必要書類について(共通)
被相続人居住用家屋等確認申請書の記入と添付資料について(PDF:249KB)
※なお、確定申告に関連することについては、管轄の税務署にお問い合わせ願います。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.