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更新日:2024年1月1日

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相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除

1.制度の概要

 空き家を相続した方が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最大3,000万円を特別控除する制度です。

 

2.本特例措置の適用の条件

 本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。仙台市内に相続した居住用家屋がある場合は、仙台市から交付いたします。なお、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付には、次に掲げる要件などを満たす必要があります。

  1. 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例適用期間の平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
  3. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。(ただし、平成31年4月1日以降の譲渡の場合、一定の要件を満たせば老人ホーム等に入所していた場合も対象となります。
  4. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
  6. 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
  7. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

●令和6年1月1日以降に行う譲渡(※)については、以下の変更点があります。

譲渡日=原則として「売買など譲渡契約に基づいて資産を買主に引き渡した日」をいいます。相続等による取得日ではございませんので、ご注意ください。

  1. 当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
  2. 当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。

【制度概要はこちら】

空き家の発生を抑制するための特例措置について(制度概要)(国土交通省作成)(PDF:783KB)

相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について(リーフレット)(PDF:480KB)

 

3.被相続人居住用家屋等確認書の交付申請窓口

仙台市青葉区二日町1-23アーバンネット勾当台ビル9F

市民局市民生活課

受付時間:平日9時~12時、13時~17時(土日祝日を除く)

電話:022-214-6148

申請を受けてから確認書の交付までは、1週間から10日程度かかります。また、記載漏れや添付書類の不足等があった場合には、申請書の修正や添付書類を追加で提出をいただくことになりますので、余裕をもって申請してください。

窓口に直接持参する場合は、事前にご連絡をお願いします。

※郵送の場合は、申請書に必要な添付書類を同封のうえ

「〒980-8671仙台市青葉区国分町3-7-1市民局市民生活課」宛てに送付して下さい。

※添付書類は返却いたしませんので、必要な場合は、あらかじめコピーをお取りください。

 

【申請書様式はこちら】

  • 令和6年1月1日以降の譲渡の場合

 【建物付きで譲渡する場合】

   <R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF:138KB)

   <R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:74KB)

 【建物解体後に譲渡する場合】

   <R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF:149KB)

   <R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:75KB)

 【譲渡後に解体又は耐震工事を行う場合】

   <R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)(PDF:153KB)

   <R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)(ワード:78KB)

 

  • 令和5年12月31日までの譲渡の場合

 【建物付で譲渡する場合】

   <~R5.12.31>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF:127KB)

   <~R5.12.31>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:53KB)

 【建物解体後に譲渡する場合】

   <~R5.12.31>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF:140KB)

   <~R5.12.31>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:57KB)

 

申請書の記入及び必要書類について

  • 令和6年1月1日以降の譲渡の場合

   <R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書の記入と添付資料について(PDF:292KB)

  • 令和5年12月31日までの譲渡の場合

   <~R5.12.31>被相続人居住用家屋等確認申請書の記入と添付資料について(PDF:252KB)

 

※なお、確定申告に関連することについては、管轄の税務署にお問い合わせ願います

 

 
 

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お問い合わせ

市民局市民生活課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-6148

ファクス:022-214-1091