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更新日:2024年11月27日
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空き家を相続した方が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最大3,000万円を特別控除する制度です。
【国土交通省作成】空き家の発生を抑制するための特例措置について(PDF:783KB)
【仙台市作成】相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について(PDF:466KB)
本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要です。相続した居住用家屋が仙台市内ある場合は、仙台市から交付いたします。なお、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付には、次に掲げる要件などを満たす必要があります。
ただし、令和6年1月1日以降に行う譲渡については、以下の変更点があります。
※譲渡日とは、原則として「売買など譲渡契約に基づいて資産を買主に引き渡した日」を指します。
相続等による取得日ではございませんのでご注意ください。
※令和6年10月1日より郵便料金が変更されておりますのでご注意ください。
※郵便料金に不足が生じることが想定される場合、「不足分受取人払」と記載させていただきます。
※速達や書留をご希望の場合、料金に不足のないようご注意ください。
送付先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7-1 仙台市市民生活課あて
令和5年12月31日までに譲渡した場合と令和6年1月1日以降に譲渡した場合で様式が異なります。
【令和5年12月31日までに譲渡した場合】
1.建物付で譲渡したとき
<令和5年12月31日まで>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF:127KB)
<令和5年12月31日まで>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:53KB)
2.建物を解体し、更地で譲渡したとき
<令和5年12月31日まで>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF:140KB)
<令和5年12月31日まで>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:57KB)
【令和6年1月1日以降に譲渡した場合】
1.建物付きで譲渡したとき
<令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF:138KB)
<令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:74KB)
2.建物を解体し、更地で譲渡したとき
<令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF:149KB)
<令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:75KB)
3.建物付きの土地を譲渡後、買主が解体又は耐震工事を行うとき
<令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)(PDF:153KB)
<令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)(ワード:78KB)
申請時に必要な添付書類について必ずご確認ください。
【令和5年12月31日までに譲渡した場合】
<令和5年12月31日まで>被相続人居住用家屋等確認申請書の記入と添付資料について(PDF:252KB)
【令和6年1月1日以降に譲渡した場合】
<令和6年1月1日以降>被相続人居住用家屋等確認申請書の記入と添付資料について(PDF:292KB)
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