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更新日:2025年12月8日

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個人市県民税の納税について

納税の方法

納税の方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があります。

  • 普通徴収:市から送付する納税通知書により、納税者が直接納付または口座振替等により納付する方法
  • 特別徴収:市から送付する税額通知書に基づき、給与や公的年金等の支払者が給与や公的年金等の支給時に税額を差し引いて納入する方法

個人事業主などの場合:普通徴収

市から送付する納税通知書により、例年、6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に、納付書または口座振替により納付いただきます。

納付方法の詳細は市税の納付をご確認ください。

なお、特別徴収への切り替えについては、切替届出書を提出するよう勤務先に依頼してください。

給与所得者の場合:給与からの特別徴収

給与支払者(会社など)が、市からの税額通知書に基づき、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引いて納入します。

※給与以外の所得もある場合、原則として給与以外の所得分の税額も給与からの特別徴収となりますが、申告時に選択することにより普通徴収とすることもできます。

なお、退職や休職等により給与が発生しなくなった場合は、勤務先が異動届出書を提出するため、ご自身での手続きは不要です。ただし、年度の途中で切り替えとなった場合については、残りの税額について、後日納付書がご自宅に郵送されますので、ご納付ください。

公的年金受給者(4月1日現在で65歳以上)の場合:公的年金からの特別徴収

公的年金等に係る税額は、年金支払者が、市からの税額通知書に基づき、通常4月から翌年の2月までの偶数月の年6回に分けて、公的年金からの引き落としで納入します。
※公的年金等以外の所得分の税額については、この特別徴収の対象とはなりませんので、普通徴収または給与からの特別徴収で納付いただきます。
※介護保険料が年金から引き落としされていない方や、引き落とし元となる公的年金の1年間の支給額よりも、個人市県民税額が大きい方などは、公的年金からの特別徴収の対象とはなりません。
※個人市県民税の均等割額を公的年金からの引き落としにより納める方は、令和6年度以降、均等割額とあわせて森林環境税(年額1,000円)が引き落としの対象となります。

<公的年金からの特別徴収による納め方(年間の税額が12万円の場合)>

  • 初年度
    公的年金等に係る税額(年税額)の2分の1を普通徴収(6月・8月)、残りの2分の1を特別徴収(10月・12月・翌年2月)で納めていただきます。
    1年目の公的年金からの引き落としは10月から始まります。
年金特徴の初年度
納付月 6月・8月

10月・12月・翌年2月

徴収方法

普通徴収

特別徴収

算出方法

【税額】

年税額の4分の1ずつ

【各3万円】

年税額の6分の1ずつ

【各2万円】

  • 翌年度以降(すべて公的年金から引き落とし)
年金特徴の翌年度以降
納付月 4月・6月・8月 10月・12月・翌年2月
徴収方法

仮徴収

本徴収

算出方法

【税額】

前年度の年税額の2分の1の

金額を3分の1ずつ

【各2万円】

(年税額-仮徴収税額)の

3分の1ずつ
【各2万円】

 

よくある質問

個人市県民税についてのよくある質問については「杜の都おしえてコール」FAQをご覧ください。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先(ご不明な点がある場合は下記へお問い合わせください)

個人情報を含まないお問い合わせ

仙台市総合コールセンター

 電話:022-398-4894

 8時から20時(土日祝日および年末年始は17時まで)

その他の税に関するお問い合わせ先はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

財政局市民税課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎5階

【事業所の方】
電話:022-214-1009 ファクス:022-214-8613
【青葉区・泉区にお住まいの方】
電話:022-214-8637 ファクス:022-214-8613
【宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方】
電話:022-214-8638 ファクス:022-214-8613