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更新日:2025年12月8日

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個人市県民税の税額控除について

税額控除の算出

税額控除は、税額調整等のために課税所得に税率を乗じた額から、以下の控除を差し引きます。

調整控除

平成19年度の税源移譲では、個人市県民税と所得税をあわせた税率が変わらないように、それぞれの税率を見直しましたが、個人市県民税と所得税では扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差がある(例:配偶者控除所得税38万円、個人市県民税33万円)ため、見直し後に税負担が増加するケースが発生することから、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、個人市県民税を減額することで税負担が変わらないようにしています。
なお、令和3年度分から、納税義務者の合計所得金額が2,500万円を超える場合には、調整控除の適用はありません。

  • 課税所得金額が200万円以下の場合
    アとイのいずれか小さい額の5%(個人市民税4%、個人県民税1%)
    ア 人的控除額の差の合計額
    イ 個人市県民税の課税所得金額
  • 課税所得金額が200万円超の場合
    ウの金額の5%(個人市民税4%、個人県民税1%)
    ア 人的控除額の差の合計額
    イ 個人市県民税の課税所得金額−200万円
    ウ ア−イ(5万円を下回る場合には、5万円)

人的控除額の差はこちら(PDF:214KB)をご覧ください。

配当控除

総合課税される配当所得がある場合は配当所得の一定割合が控除されます。
配当控除についてはこちらをご覧ください。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成21年から令和7年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれなかった控除額がある場合は、引ききれなかった控除額分が翌年度の個人市県民税から控除されます。
※所得税のように税額の還付を行うものではなく、翌年度の個人市県民税から控除されます。
住宅ローン控除についてはこちらをご覧ください。

寄附金税額控除(ふるさと納税等)

以下に掲げる寄附金(総所得金額等の30%を限度)を支出し、2千円を超える場合、その超えた金額の8%(個人市民税分)および2%(個人県民税分)に相当する金額が控除されます。

  1. 都道府県・市町村または特別区に対する寄附金(「ふるさと納税」)
  2. 宮城県の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
  3. 宮城県または仙台市の条例で定められた公益法人等への寄附金

また、1の金額が2千円を超える場合、その超えた金額について、一定の限度額まで、所得税及び個人市県民税から、合わせて全額控除されます(一定の要件があります。)。

ふるさと納税に係る税制上の優遇措置についてはこちら(限度額の計算等)をご覧ください。
※この控除を受けるには税の申告が必要ですが、一定の条件に該当する税の申告が不要な給与所得者等については、寄附時に寄附先の地方団体に申請することにより税の申告をしなくても控除が受けられる「ワンストップ特例制度」があります。

公益法人等への寄附金に対する控除制度についてはこちらをご覧ください。

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

前年中に地方税(配当割や株式等譲渡所得割)を差し引かれた配当所得や株式等の譲渡所得があり、これらの所得を申告した場合には、差し引かれた税額が控除されます。
※この控除は、控除しきれない額がある場合は、その金額が充当または還付されます。
配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除についてはこちらをご覧ください。

よくある質問

個人市県民税についてのよくある質問については「杜の都おしえてコール」FAQをご覧ください。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先(ご不明な点がある場合は下記へお問い合わせください)

個人情報を含まないお問い合わせ

仙台市総合コールセンター

 電話:022-398-4894

 8時から20時(土日祝日および年末年始は17時まで)

その他の税に関するお問い合わせ先はこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

財政局市民税課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎5階

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