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更新日:2025年12月8日

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個人市県民税の所得(収入)金額について

所得金額の算出

所得金額は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費を差し引いて算出します。なお、所得金額は所得割の計算基礎です。


収入と所得の違いについて

所得税や個人市県民税では、収入と所得は違う意味で使用しています。

収入とは

  • 個人事業主などの方の場合は、売上金額が収入に該当します。
  • 会社等に勤務している方の場合は、勤務先から支払われた給与や賞与の合計額が収入に該当します。いわゆる手取りの金額ではなく、税金や社会保険料が引かれる前の金額の合計となります。
  • 公的年金を受給されている方の場合は、年金の合計額が収入に該当します。実際に振り込まれた金額ではなく、税金や社会保険料が引かれる前の金額の合計となります。

所得とは

  • 個人事業主などの方の場合は、収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得金額となります。
  • 会社等に勤務している方の場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が所得金額(給与所得)となります。給与所得控除とは、必要経費に相当する金額を概算で給与収入から差し引く控除のことで、給与収入に応じて段階的に金額が決められています。
  • 公的年金を受給している方の場合は、年金収入から公的年金等控除額を差し引いた金額が所得金額(雑所得)となります。公的年金等控除額は年齢及び収入に応じて段階的に金額が決められており、給与所得に対する課税と比較して税負担が軽くなるように配慮されています。

非課税所得(所得金額に算入されない所得)

  • 遺族年金(恩給)、障害年金
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
  • 宝くじの当選金
  • 健康保険、労災保険等からの給付
  • 生活保護法により支給される保護金品
  • 義援金、見舞金
  • 給与所得者の通勤手当(上限あり)
  • 雇用保険の失業等給付        など

利子所得(公社債・預貯金等の利子など)

所得金額:収入金額

配当所得(株式や出資の配当など)

所得金額:収入金額−株式等の元本を取得するために要した負債の利子

株式等の配当所得等について詳しくはこちらをご覧ください。

不動産所得(地代、家賃など)

所得金額:収入金額−必要経費

事業所得(事業から生じる所得)

所得金額:収入金額−必要経費

給与所得(給料、賞与、賃金など)

所得金額:収入金額−給与所得控除額

以下の給与所得速算表を用いることで、給与所得控除後の給与所得金額を計算することができます。

給与所得速算表(令和8年度以降)
給与収入金額 給与所得の金額
A=給与収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)
※小数点以下切捨て
650,999円まで 0円
651,000円から1,899,999円まで 給与収入金額-650,000円
1,900,000円から3,599,999円まで A×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 給与収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与収入金額-1,950,000円

 

給与所得速算表(令和3年度から令和7年度まで)
給与収入金額

給与所得の金額

A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て) 
※小数点以下切捨て

550,999円まで

0円

551,000円から1,618,999円まで

収入金額-550,000円

1,619,000円から1,619,999円まで

1,069,000円

1,620,000円から1,621,999円まで

1,070,000円

1,622,000円から1,623,999円まで

1,072,000円

1,624,000円から1,627,999円まで

1,074,000円

1,628,000円から1,799,999円まで

A×2.4+100,000円

1,800,000円から3,599,999円まで

A×2.8-80,000円

3,600,000円から6,599,999円まで

A×3.2-440,000円

6,600,000円から8,499,999円まで

収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

収入金額-1,950,000円

所得金額調整控除

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除について

給与収入金額が850万円を超える方で、下記の適用要件のいずれかに該当する場合、下記の所得金額調整控除額が上記速算表(令和3年度以降)で計算した給与所得から控除されます。

適用要件

  • 本人が特別障害者に該当する場合
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

控除額

(給与収入金額(上限1,000万円) - 850万円)× 10%(1円未満の端数切り上げ)

※この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

 

給与収入と公的年金等に係る雑収入の双方を有する場合の所得金額調整控除について

給与収入と公的年金等に係る雑収入の双方がある方について、控除額引き下げの影響が重複しないよう、給与所得金額(上記「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」適用後の額)から下記の額が控除されます。
これにより、引き下げられる控除額は、最大で10万円となります。

控除額

給与所得控除後の給与等の金額※(上限10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円) - 10万円

※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用がある場合は、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除を差し引いたあとの金額で計算します。

給与所得の計算例について

<計算例1>

「給与等の収入金額の合計額」が5,812,500円の場合の給与所得の金額

5,812,500円÷4=1,453,125円

1,453,125円の千円未満の端数を切り捨てる→1,453,000円

1,453,000円×3.2ー-440,000円=4,209,600円

 

<計算例2>

「給与等の収入金額の合計額」が8,800,000円、小学生のこどもを扶養している場合の給与所得の金額

8,800,000円-1,950,000円-30,000円※=6,820,000円

※所得金額調整控除:(8,800,000円-8,500,000円)×10%=30,000円

 

<計算例3>

63歳の方で「給与等の収入金額の合計額」が3,000,000円、「公的年金等の収入金額の合計額」が1,000,000円の場合の給与所得の金額

【給与等の収入金額の合計額】

3,000,000円÷4=750,000円

750,000円×2.8-80,000円=2,020,000円

2,020,000円-100,000円※=1,920,000円…ア

【公的年金等の収入金額の合計額】

1,000,000円-600,000円=400,000円…イ

ア+イ=2,320,000円

※所得金額調整控除:100,000円+100,000円-100,000円=100,000円

 

退職所得(退職金、一時恩給など)

退職所得についてはこちらをご覧ください。

山林所得(山林の伐採等で生じる所得)

所得金額:収入金額−必要経費−特別控除額(最大50万円)

譲渡所得(機械器具、宝石、書画、骨とう、特許権、著作権などの資産を売った場合に生じる所得)

所得金額:収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(最大50万円)
※5年超保有の資産を譲渡した場合、課税対象となる金額は上記の2分の1となります。

一時所得(生命保険や損害保険の満期返戻金、賞金、懸賞金など)

所得金額:収入金額−必要経費−特別控除額(最大50万円)
※課税対象となる金額は上記の2分の1となります。

雑所得(公的年金、生命(損害)保険の年金、上記以外の所得など)

公的年金等

所得金額:収入金額−公的年金等控除額

※公的年金等以外の所得の合計が10,000,000円を超える場合は、以下のとおり控除額が引き下げられます。

10,000,000円超20,000,000円以下の場合:100,000円

20,000,000円超の場合:200,000円

公的年金等に係る雑所得の速算表【65歳未満】(令和3年度以降)
公的年金等の収入金額の合計額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

合計所得金額1,000万円以下

(小数点以下切捨て)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

合計所得金額1,000万円超2,000万円以下

(小数点以下切捨て)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

合計所得金額2,000万円超

(小数点以下切捨て)

1,299,999円まで

収入金額 - 600,000円

(マイナスの場合、0円)

収入金額 - 500,000円

(マイナスの場合、0円)

収入金額 - 400,000円

(マイナスの場合、0円)

1,300,000円から4,099,999円まで

収入金額 × 75% - 275,000円

収入金額 × 75% - 175,000円

収入金額 × 75% - 75,000円

4,100,000円から7,699,999円まで

収入金額 × 85% - 685,000円

収入金額 × 85% - 585,000円

収入金額 × 85% - 485,000円

7,700,000円から9,999,999円まで

収入金額 × 95% - 1,455,000円

収入金額 × 95% - 1,355,000円

収入金額 × 95% - 1,255,000円

10,000,000円から

収入金額 - 1,955,000円

収入金額 - 1,855,000円

収入金額 - 1,755,000円

 

公的年金等に係る雑所得の速算表【65歳以上】(令和3年度以降)
公的年金等の収入金額の合計額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

合計所得金額1,000万円以下

(小数点以下切捨て)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

合計所得金額1,000万円超2,000万円以下

(小数点以下切捨て)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

合計所得金額2,000万円超

(小数点以下切捨て)

3,299,999円まで

収入金額 - 1,100,000円
(マイナスの場合、0円)

収入金額 - 1,000,000円
(マイナスの場合、0円)

収入金額 - 900,000円
(マイナスの場合、0円)

3,300,000円から4,099,999円まで

収入金額 × 75% - 275,000円

収入金額 × 75% - 175,000円

収入金額 × 75% - 75,000円

4,100,000円から7,699,999円まで

収入金額 × 85% - 685,000円

収入金額 × 85% - 585,000円

収入金額 × 85% - 485,000円

7,700,000円から9,999,999円まで

収入金額 × 95% - 1,455,000円

収入金額 × 95% - 1,355,000円

収入金額 × 95% - 1,255,000円

10,000,000円から

収入金額 - 1,955,000円

収入金額 - 1,855,000円

収入金額 - 1,755,000円

 

公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得額
(小数点以下切捨て)

1,299,999円まで

収入金額-700,000円(マイナスの場合、0円)

1,300,000円から4,099,999円まで

収入金額×75%-375,000円

4,100,000円から7,699,999円まで

収入金額×85%-785,000円

7,700,000円以上

収入金額×95%-1,555,000円

公的年金等に係る雑所得の速算表【65歳未満】(令和2年度以前)

 

公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得額
(小数点以下切捨て)

3,299,999円まで

収入金額-1,200,000円(マイナスの場合、0円)

3,300,000円から4,099,000円まで

収入金額×75%-375,000円

4,100,000円から7,699,999円まで

収入金額×85%-785,000円

7,700,000円以上

収入金額×95%-1,555,000円

公的年金等に係る雑所得の速算表【65歳以上】(令和2年度以前)

公的年金等以外

所得金額:収入金額−必要経費

 

よくある質問

個人市県民税についてのよくある質問については「杜の都おしえてコール」FAQをご覧ください。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先(ご不明な点がある場合は下記へお問い合わせください)

個人情報を含まないお問い合わせ

仙台市総合コールセンター

 電話:022-398-4894

 8時から20時(土日祝日および年末年始は17時まで)

その他の税に関するお問い合わせ先はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

財政局市民税課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎5階

【事業所の方】
電話:022-214-1009 ファクス:022-214-8613
【青葉区・泉区にお住まいの方】
電話:022-214-8637 ファクス:022-214-8613
【宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方】
電話:022-214-8638 ファクス:022-214-8613