ページID:11135

更新日:2024年8月23日

ここから本文です。

仙台市農業委員会

【重要】令和5年4月1日から、農地法第3条許可申請に係る下限面積要件が撤廃されました。

 

お知らせ

 

募集

農業委員を募集します(令和5年12月18日から令和6年2月5日まで)【募集は終了しました】

農地利用最適化推進委員を募集します(令和5年12月18日から令和6年2月5日まで)【募集は終了しました】 

 

各種届出、申請

農地の売買、貸借、転用などは、許可や届出が必要です。

 

農業委員会の組織

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」及び「地方自治法」に基づき、一定規模の農地面積がある市町村に必ず置かなければならない独立した行政機関です。
農業の発展と農業者の地位向上に寄与するために設けられる機関で、農地等の利用関係の調整を始め、農業全般にわたる問題を農業者の総意と自主的な努力によって総合的に解決していくことを目的としています。

委員の構成

市長が市議会の同意を得て任命した農業委員と、農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員で構成されています。

 

主な業務内容

農地の保全と有効利用を図るため、農地の売買・貸し借りや農地の転用などについて、法律に基づく審査や意見の決定、許可を行っています。
また、地域農業振興のための業務、農業の発展と農業者の地位向上を図る活動などにも取り組んでいます。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

農業委員会事務局事務課

仙台市青葉区二日町6-12 二日町第二仮庁舎6階

電話番号:022-214-4308

ファクス:022-215-5803