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更新日:2024年8月23日
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【重要】令和5年4月1日から、農地法第3条許可申請に係る下限面積要件が撤廃されました。
農業委員を募集します(令和5年12月18日から令和6年2月5日まで)【募集は終了しました】
農地利用最適化推進委員を募集します(令和5年12月18日から令和6年2月5日まで)【募集は終了しました】
農地の売買、貸借、転用などは、許可や届出が必要です。
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」及び「地方自治法」に基づき、一定規模の農地面積がある市町村に必ず置かなければならない独立した行政機関です。
農業の発展と農業者の地位向上に寄与するために設けられる機関で、農地等の利用関係の調整を始め、農業全般にわたる問題を農業者の総意と自主的な努力によって総合的に解決していくことを目的としています。
市長が市議会の同意を得て任命した農業委員と、農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員で構成されています。
農地の保全と有効利用を図るため、農地の売買・貸し借りや農地の転用などについて、法律に基づく審査や意見の決定、許可を行っています。
また、地域農業振興のための業務、農業の発展と農業者の地位向上を図る活動などにも取り組んでいます。
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