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更新日:2023年3月23日

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宅地建物取引業法で定められている重要事項説明

宅地建物取引業法で定められている重要事項説明について(復興関連)

宅地建物取引業法で定められている重要事項説明(宅地建物取引業法第35条1項)のうち、復興に関連するものについて、以下のとおり、お知らせいたします。

東日本大震災復興特別区域法第64条に基づく届出対象区域

仙台市内では、一部の復興整備事業の実施区域を届出対象区域に指定しております。
指定している区域については、下記より詳細をご確認ください。

※東日本大震災復興特別区域法が平成23年12月26日付で施行されたことに伴い、「宅地建物取引業法施行令」が同日付で施行され、追加された重要事項説明項目。

大規模災害からの復興に関する法律第28条に基づく届出対象区域

仙台市は、この法律に基づく「特定被災市町村」ではありませんので、届出対象区域の指定もありません。

※大規模災害からの復興に関する法律が平成25年8月20日付で施行されたことに伴い、「宅地建物取引業法施行令」が同日付で施行され、追加された重要事項説明項目。

お問い合わせ

都市整備局市街地整備課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎6階

電話番号:022-214-8584

ファクス:022-261-6375