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更新日:2022年8月16日

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住まいの復興給付金

東日本大震災で被災された方の住宅の再取得(建築・購入)や被災した住宅の補修に係る消費税の引き上げによる負担増加に対応する国の制度です。

詳しくは「住まいの復興給付金ホームページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

概要

(1)対象となる被災住宅

り災証明書で「全壊または流出」、「大規模半壊」、「半壊または床上浸水」および「一部損壊または床下浸水(※)」の認定を受けた住宅
※建築・購入の場合、「一部損壊または床下浸水」については、取り壊しをしていることが必要

(2)対象者

  1. 被災住宅を被災時点で所有し、新たに建築・購入する住宅を所有・居住する者
  2. 被災住宅を被災時点より所有し、被災住宅の補修工事を発注して居住する者

※被災した親世帯のために子が住宅を再取得・補修する場合も対象となる場合があります。詳しくは「住まいの復興給付金ホームページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(3)給付額

  1. 建築・購入の場合は、居宅部分の床面積1平方メートルあたり5,130円(8,550円)(上限あり)
  2. 補修の場合は、1平方メートルあたり840円から1,680円(1,400円から2,800円)(被災住宅の状況による)と工事の実費の増税分に相当する額との少ない方

  ※括弧内の金額は消費税10%時の金額です。

申請書の入手方法

  1. 「住まいの復興給付金ホームページ」(外部サイトへリンク)よりダウンロード
  2. 以下の各所で配付
  • 宮城復興局
  • 仙台市役所都市整備局市街地整備課東部再生係
  • 青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区、宮城総合支所1階総合案内
  • 秋保総合支所総務課

※その他、住宅事業者などによる手続き代行も用意されていますので、各住宅事業者へご相談ください。

申請に必要な添付書類の発行場所

申請に必要な添付書類

発行場所等

り災を証明する書類

 

  • り災証明書
    り災証明書は再発行のみ受け付けております。新規発行は受付けておりません。
  • 家屋被害申出書(PDF:225KB)
    り災証明書を取得していない方は、所定の様式により被災事実の申出を行っていただき、写真等によりその内容が確認できる場合には、本制度において一部損壊のり災証明書として扱うことができます。

(お問い合わせ先)
仙台市危機管理局 防災計画課 電話:214-3046

住民票、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書

区役所、総合支所、仙台駅前サービスセンター、証明発行センター(郵送の場合は住所地の区役所・総合支所へ)

登記事項証明書、閉鎖事項証明書

仙台法務局(オンライン申請あり)

※り災証明書があると手数料が減免になる場合があります。詳しくは仙台法務局へお問い合わせください。

その他

  • 記入の仕方など、詳しくは住まいの復興給付金事務局へお問い合わせください。(電話番号:0120-250-460 受付時間:午前9時から17時 ※土日祝日除く)
  • 申請方法は、「住まいの復興給付金事務局」への郵送でのみ受付となります。
  • すまい給付金(おもに住宅ローンを利用している住宅取得者の消費税率引上げによる負担増の緩和制度)との併用は不可です。
  • 補修の場合には、補修前の写真が必要となりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

都市整備局市街地整備課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎6階

電話番号:022-214-8584

ファクス:022-261-6375