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更新日:2022年3月31日

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応急仮設住宅について

Q1 応急仮設住宅には、いつまで住むことができますか。

仙台市で被災された方への応急仮設住宅の供与は終了いたしました。

仙台市以外の宮城県内の市町で被災された方の供与期間については、被災時にお住まいだった市町村によって異なりますので、宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

なお、宮城県以外で被災された方は、被災時にお住まいだった市町村にご確認ください。

Q2 応急仮設住宅の供与期間の延長に伴って、どのような手続きが必要ですか。

応急仮設住宅住宅の供与期間延長に伴う、借上げ民間賃貸住宅の契約更新の手続きについては、宮城県が行います。宮城県からの通知をお待ちください。

宮城県では、貸主様に対して、文書で再契約の意思の確認を行います。貸主様の回答を受けて、入居者様に対して、宮城県から通知される予定です。

詳細については、宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。または、「宮城県震災援護室 電話番号022-211-3257(平日9時~16時30分 ※12時~13時は繋がりません)」にご相談ください。

Q3 応急仮設住宅に入居していますが、他の応急仮設住宅に転居することはできますか。

応急仮設住宅から他の応急仮設住宅に転居することはできません。

ただし、供与期間の延長に伴う契約更新にあたり、借上げ民間賃貸住宅の貸主様が契約更新に同意しない場合は、転居が認められます。この場合は「宮城県震災援護室 電話番号022-211-3257(平日9時~16時30分 ※12時~13時は繋がりません)」にご相談ください。

Q4 退去・解約の手続きをしたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

退去する月の前月1日までに、借上げ民間賃貸住宅がある市町村へ解約申出書を提出願います。解約申出書は、宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードして印刷していただくか「宮城県震災援護室 電話番号022-211-3257(平日9時~16時30分 ※12時~13時は繋がりません)」にご連絡ください。

また、解約申出書の提出にあたり、貸主様、管理者様又は仲介業者様に解約する旨を必ずお話しください。

お問い合わせ

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8541

ファクス:022-214-8194