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更新日:2023年5月8日

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新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」移行に伴う学校給食費の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」移行に伴う学校給食費の取扱いについて

 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」に移行したことに伴い、以下のとおり取扱います。

  • これまで、新型コロナウイルス感染症の陽性又は濃厚接触者になり、学校給食を欠食された場合は、学校給食費を徴収しておりませんでしたが、5月8日以降は季節性インフルエンザと同様に徴収されることとなります。
  • 新型コロナウイルス感染症への不安で学校を欠席し、給食を停止する場合は、学校へ事前の申請が必要となります。詳しくはお子さんの通学先の学校へお問い合わせください。

お問い合わせ

教育局健康教育課

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎11階

電話番号:022-214-0008

ファクス:022-268-2935