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更新日:2022年8月16日
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東日本大震災で被災された方の住宅の再取得(建築・購入)や被災した住宅の補修に係る消費税の引き上げによる負担増加に対応する国の制度です。
詳しくは「住まいの復興給付金ホームページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
り災証明書で「全壊または流出」、「大規模半壊」、「半壊または床上浸水」および「一部損壊または床下浸水(※)」の認定を受けた住宅
※建築・購入の場合、「一部損壊または床下浸水」については、取り壊しをしていることが必要
※被災した親世帯のために子が住宅を再取得・補修する場合も対象となる場合があります。詳しくは「住まいの復興給付金ホームページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※括弧内の金額は消費税10%時の金額です。
※その他、住宅事業者などによる手続き代行も用意されていますので、各住宅事業者へご相談ください。
申請に必要な添付書類 |
発行場所等 |
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り災を証明する書類
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(お問い合わせ先) |
住民票、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書 |
区役所、総合支所、仙台駅前サービスセンター、証明発行センター(郵送の場合は住所地の区役所・総合支所へ) |
登記事項証明書、閉鎖事項証明書 |
仙台法務局(オンライン申請あり) ※り災証明書があると手数料が減免になる場合があります。詳しくは仙台法務局へお問い合わせください。 |
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