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更新日:2022年4月1日

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津波浸水区域の方への支援

支援対象区域図

1.移転対象地区(災害危険区域)における住まいの移転に対する支援(受付終了)

平成23年3月11日に移転対象地区(災害危険区域)に住まいを所有し,居住していた方等が移転する場合,引越し費用等や建物・土地の取得にかかる費用の借入利子相当額および住宅の建設・購入,用地購入経費に対して助成していたもの。

  • 申請の新規受付は平成28年3月31日に終了しました。

2.移転対象地区以外の浸水予測区域(区域A)における住まいの確保への支援(受付終了)

津波により被災した本市東部地域において,移転対象地区(災害危険区域)以外の区域で海岸堤防の復旧や県道等のかさ上げなど,様々な津波防災施設の整備を行っても,なお津波による浸水が予想される地域(以下「区域A」という。)について,より安全な地域に移転する場合や現地で住宅の津波宅地防災対策を行う場合の支援を行っていたもの。

移転して住宅を再建する方への支援

平成23年3月11日に補助対象区域に住まいを所有し居住していた方等が,本市の市街化区域等へ移転する場合,移転に要する費用や住宅再建にかかる借入利子相当額および住宅建設等経費に対して助成していたもの。

  • 申請の新規受付は令和4年3月31日に終了しました。

現地で住宅を再建する方への支援

平成23年3月11日に補助対象区域に住まいを所有していた方が,現地再建のため宅地を盛土し,または基礎のかさ上げ等の津波宅地防災対策を行う場合,宅地防災工事費用の一部を助成していたもの。

  • 申請の新規受付は令和4年3月31日に終了しました。

現地で建替えや修繕を行う場合,住宅の建設または修繕にかかる費用の借入利子相当額および住宅建設経費または修繕経費に対して助成していたもの。

  • 申請の新規受付は平成30年3月31日に終了しました。

3.上記以外の津波浸水区域(区域B)における住まいの再建への支援(受付終了)

津波により被災した本市東部地域において,速やかな住宅の再建を促進するため,住居を移転して住宅を再建,または現地で住宅を再建する場合の支援を行っていたもの。

移転して住宅を再建する方への支援

平成23年3月11日に補助対象区域に住まいを所有し,居住していた方等が,本市の市街化区域等へ移転する場合,建物・土地の取得にかかる費用の借入利子相当額および住宅建設等経費に対して助成していたもの。

  • 申請の新規受付は平成30年3月31日に終了しました。

現地で住宅を再建(建替え・修繕)する方への支援

平成23年3月11日に補助対象区域に住まいを所有していた方が,現地再建のための住宅の建設または修繕にかかる費用の借入利子相当額および住宅建設経費または修繕経費に対して助成していたもの。

  • 申請の新規受付は平成30年3月31日に終了しました。

4.東部津波浸水区域における支援(仙台市津波被災者再建支援金制度)(受付終了)

津波被害を受けた区域において,住宅の流失や家財等の動産流失の被害を受けた方が,住宅を再建し,新たな暮らしを再建する際に要する経済的な負担を軽減することを目的とした支援を行っていたもの。

  • 申請の新規受付は平成30年3月31日に終了しました。

お問い合わせ

都市整備局市街地整備課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎6階

電話番号:022-214-8584

ファクス:022-261-6375