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更新日:2024年4月1日
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介護保険のサービスには,家庭などで受けることができる『在宅サービス』と,住み慣れた地域での生活を支える『地域密着型サービス』,施設に入所して受ける『施設サービス』があります。
要支援1・2 | 要介護1~5 | サービスの概要 |
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介護予防・生活支援サービス事業へ移行しました | 訪問介護(ホームヘルプサービス) | ホームヘルパーが家庭を訪問して身体介護や生活援助を行います。 |
介護予防訪問入浴介護 | 訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ移動入浴車で家庭を訪問し,入浴の介助を行います。 |
介護予防訪問看護 | 訪問看護 | 医師の指示に基づいて看護師等が家庭を訪問し,医療的な処置や看護等を行います。 |
介護予防訪問リハビリテーション | 訪問リハビリテーション | 医師の指示に基づいて理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し,リハビリテーションを行います。 |
介護予防居宅療養管理指導 | 居宅療養管理指導 | 医師,歯科医師,薬剤師,歯科衛生士,管理栄養士等が家庭を訪問し,療養上の管理や指導を行います。 |
介護予防・生活支援サービス事業へ移行しました | 通所介護(デイサービス) | デイサービスセンター等で入浴や食事,日常生活の世話,機能訓練などを日帰りで行います。 |
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | 通所リハビリテーション(デイケア) | 老人保健施設,病院等で理学療法士や作業療法士等によるリハビリテーションなどを日帰りで行います。 |
介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) | 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ) | 一時的に家族の方が介護できない場合など,特別養護老人ホーム・老人保健施設等で短期間のお世話を行います。 |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 特定施設入居者生活介護 | 入居者が30名以上の有料老人ホームやケアハウスにおいて,入所している要介護者に,食事,入浴等の日常生活のお世話や機能訓練などを行います。 |
介護予防福祉用具貸与(4種類) | 福祉用具貸与(13種類) | 日常動作を助けたり,機能訓練をしたりするための福祉用具を貸し出します。(要支援1・2,要介護1の方は,原則4種類となります。) |
特定介護予防福祉用具購入(10種類) | 特定福祉用具購入(10種類) |
排泄や入浴等に必要な福祉用具を購入した場合に,購入費の9割分(一定以上の所得がある方は8割または7割分)を支給します(購入費は年間10万円上限)。 |
介護予防住宅改修費 | 住宅改修費 | 家庭内での安全を確保したり,介護者の負担を軽減したりするために住居を改修した場合に,その費用の9割分(一定以上の所得がある方は8割または7割分)を支給します(改修費用は現住所につき20万円上限)。住宅改修について(概要・事業者リスト等) |
要支援1・2 | 要介護1~5 | サービスの概要 |
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利用できません | 夜間対応型訪問介護 | 夜間に,定期的な巡回や利用者からの連絡に応じて随時ホームヘルパーが家庭を訪問し,入浴や食事,日常生活の世話などを行います。 |
介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象に,デイサービスセンター等で入浴や食事,日常生活の世話,機能訓練などを日帰りで行います。 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 | サービス拠点への「通い」を中心に,随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて,入浴や食事,日常生活の世話や機能訓練などを行います。 |
介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援1の方は利用できません) | 認知症対応型共同生活介護 | 認知症のため介護を必要とする方が少人数で共同生活を営む住居(グループホーム)で入浴や食事,日常生活の世話などを行います。 |
利用できません | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 入居者が29名以下である有料老人ホームやケアハウスにおいて,入所している要介護者に,食事,入浴等の日常生活のお世話や機能訓練などを行います。 |
利用できません | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 入所者が29名以下である地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)において,入所している要介護者に,食事,入浴等の日常生活のお世話や機能訓練などを行います。 |
利用できません | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期的な巡回により,ホームヘルパーによる食事や日常生活の世話,看護師によるじょくそうの処置や点滴の管理などを行うほか,利用者からの連絡により対応・訪問など24時間の随時対応を行います。 |
利用できません | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 小規模多機能型居宅介護のサービスに加え,必要に応じて看護師が「通い」「泊まり」時のたんの吸引や経管栄養,家庭への「訪問」時にじょくそうの処置や点滴の管理などを行います。 |
要支援1・2 | 要介護1~5 | サービスの概要 |
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利用できません |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
寝たきりや認知症の方に対して,介護職員などが,食事・入浴・介護・機能訓練等のお世話をします。 ※原則,要介護3~5の方が対象となります。要介護1・2の方は,特例入所の要件に該当する場合のみ,入所することができます。入所については,「特別養護老人ホームへの円滑な入所のために(平成27年4月1日から)」のページをご覧ください。 |
利用できません |
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
寝たきりや認知症等で看護や介護を必要とする方に対して,リハビリテーション等の医療ケアと生活サービスを一体的に提供し,家庭への復帰を支援します。 |
利用できません | 介護医療院 | 長期にわたる療養が必要な方に対して,医学的な管理の下で介護や機能訓練,その他の必要な医療並びに日常生活の介護を一体的に行います。 |
※介護保険のサービスは,仙台市の指定を受けた事業者(指定事業者),仙台市に登録している事業者(基準該当事業者)が提供します。
仙台市内の事業者の一覧は,(仙台市の介護保険サービス事業者のページ)をご覧ください。
福祉用具購入費・住宅改修費は,いったん費用の全額を事業者に支払い,申請によりその一部が支給されます。
ただし,受領委任払い(仙台市から事業者に9割または8割または7割支給分を支払う方法)により,他のサービスと同様に1割または2割または3割負担で利用できる場合もあります。仙台市では,介護保険の住宅改修トラブル防止のため,事業者の方にも介護保険制度を理解していただくための研修を行い,受講された事業者を一覧にした「仙台市住宅改修事業者リスト」を作成しました。このリストに受領委任払いが可能かどうかも記載してあります。
また,福祉用具購入費を利用できる事業者については,「仙台市の介護保険サービス事業者」のページに掲載してあります。
※福祉用具の購入,住宅改修費のどちらも,事前に区役所介護保険課介護保険係へ相談してください。
≪申請書は,下記よりダウンロードができます≫
区役所・総合支所 | 担当部署 | 電話番号 |
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青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-372-3111(代表) |
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