ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > まち美化、環境保全 > 環境にやさしいくらし > 環境影響評価(環境アセスメント) > 風力発電所の設置又は変更の事業を対象事業に追加しました
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更新日:2016年9月20日
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平成24年12月19日公布の仙台市環境影響評価条例の一部改正に伴い、仙台市環境影響評価条例施行規則を一部改正しました。
また、環境影響評価法施行令が改正され、法対象事業に「風力発電所の設置又は変更の工事の事業」が追加されたこと等から、本市条例においても対象事業としました。(平成25年4月1日施行)
事業の内容 |
地域 |
対象事業の要件 |
---|---|---|
電気事業法第38条に規定する事業用電気工作物であって、風力を原動力とする発電用のもの(以下「風力発電所」という。)の設置 |
全地域 |
風力発電所の出力が五千キロワット以上であるもの |
A地域 |
風力発電所の出力が二千五百キロワット以上であるもの |
|
B地域 |
風力発電所の出力が千二百五十キロワット以上であるもの |
|
風力発電所の変更 |
全地域 |
風力発電所の出力が五千キロワット以上増加するもの |
A地域 |
風力発電所の出力が二千五百キロワット以上増加するもの |
|
B地域 |
風力発電所の出力が千二百五十キロワット以上増加するもの |
改正後の仙台市環境影響評価条例施行規則の新旧対照表はこちら(PDF:313KB)
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