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更新日:2016年9月20日

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風力発電所の設置又は変更の事業を対象事業に追加しました

仙台市環境影響評価条例施行規則を一部改正しました(平成25年3月28日公布分)

平成24年12月19日公布の仙台市環境影響評価条例の一部改正に伴い、仙台市環境影響評価条例施行規則を一部改正しました。
また、環境影響評価法施行令が改正され、法対象事業に「風力発電所の設置又は変更の工事の事業」が追加されたこと等から、本市条例においても対象事業としました。(平成25年4月1日施行)

追加した事業の内容等

事業の内容

地域

対象事業の要件

電気事業法第38条に規定する事業用電気工作物であって、風力を原動力とする発電用のもの(以下「風力発電所」という。)の設置

全地域

風力発電所の出力が五千キロワット以上であるもの

A地域

風力発電所の出力が二千五百キロワット以上であるもの

B地域

風力発電所の出力が千二百五十キロワット以上であるもの

風力発電所の変更

全地域

風力発電所の出力が五千キロワット以上増加するもの

A地域

風力発電所の出力が二千五百キロワット以上増加するもの

B地域

風力発電所の出力が千二百五十キロワット以上増加するもの

関連資料

改正後の仙台市環境影響評価条例施行規則の新旧対照表はこちら(PDF:313KB)

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お問い合わせ

環境局環境企画課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎4階

電話番号:022-214-8219

ファクス:022-214-0580