ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > まち美化、環境保全 > 環境にやさしいくらし > 環境影響評価(環境アセスメント) > 仙台市環境影響評価条例を一部改正しました(平成23年12月16日公布分,平成24年12月19日公布分)
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更新日:2016年12月22日
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仙台市環境影響評価条例を一部改正し、環境アセスメント図書の電子縦覧や、事業者による方法書説明会の開催が義務化されるなど、新たな手続が追加されたほか、一部の事業について震災特例として手続の簡略化が可能となりました。
施行日:平成24年4月1日
事業者に方法書に係る要約書の作成・提出を義務付けることとしました。準備書や評価書と同様、縦覧や説明会における理解の助けとします。(第7条)
施行日:平成24年4月1日
現行の準備書段階での説明会に加え、方法書段階においても事業者に説明会の開催を義務付けることとしました。これにより、住民の方々に方法書の内容を理解してもらうとともに、事業者とのコミュニケーションの充実を図ります。(第8条の2)
施行日:平成24年4月1日
施行日:平成25年12月19日
法アセス事業の配慮書について、市長意見が求められることになるため、配慮書への市長意見形成に際し、方法書、準備書への意見と同様に、環境影響評価審査会からの意見を聴取する規定を新たに追加しました。(第37条の2)
施行日:平成23年12月16日(附則第7~9項)
(一部、平成24年12月19日施行)
以下の事業のうち、市長が特に緊急に実施する必要があると認める事業が対象です。
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