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更新日:2016年12月22日

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仙台市環境影響評価条例を一部改正しました(平成23年12月16日公布分,平成24年12月19日公布分)

仙台市環境影響評価条例を一部改正し、環境アセスメント図書の電子縦覧や、事業者による方法書説明会の開催が義務化されるなど、新たな手続が追加されたほか、一部の事業について震災特例として手続の簡略化が可能となりました。

方法書要約書提出の義務化

施行日:平成24年4月1日

事業者に方法書に係る要約書の作成・提出を義務付けることとしました。準備書や評価書と同様、縦覧や説明会における理解の助けとします。(第7条)

方法書説明会開催の義務化

施行日:平成24年4月1日

現行の準備書段階での説明会に加え、方法書段階においても事業者に説明会の開催を義務付けることとしました。これにより、住民の方々に方法書の内容を理解してもらうとともに、事業者とのコミュニケーションの充実を図ります。(第8条の2)

電子縦覧の義務化

施行日:平成24年4月1日

  • 現行の現物縦覧に加え、方法書、準備書、評価書及び事後調査報告書等について市のホームページでの電子縦覧を実施することとしました。(第8条、14条、20条及び28条)
  • 電子縦覧の対象は、平成24年4月1日以後に行う公告及び縦覧に係る各図書です。(附則 経過措置)

計画段階環境配慮書についての市長の意見

施行日:平成25年12月19日

法アセス事業の配慮書について、市長意見が求められることになるため、配慮書への市長意見形成に際し、方法書、準備書への意見と同様に、環境影響評価審査会からの意見を聴取する規定を新たに追加しました。(第37条の2)

アセス手続の簡略化(震災特例)

施行日:平成23年12月16日(附則第7~9項)
(一部、平成24年12月19日施行)

簡略化が可能な事業

以下の事業のうち、市長が特に緊急に実施する必要があると認める事業が対象です。

  1. 平成23年東北地方太平洋沖地震により被災した者の移転に係る土地区画整理事業(平成23年12月16日施行)
  2. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第2条第2項に規定する集団移転促進事業として実施される住宅団地の造成事業(平成23年12月16日施行)
  3. 仙台市震災復興計画に基づき堤防機能を付加するために行う道路の新設又は改築の事業(平成24年12月19日施行)

手続簡略化までの流れ

手続簡略化の内容(要否を含む)の決定までの流れを示した図

  1. 事業者は、事業の緊急性・手続簡略化の必要性を市長に申し出ます。
  2. 市長は、震災からの速やかな復旧・復興の観点から事業の緊急性を判断します。
  3. 事業の緊急性を認めた場合、市長は手続の簡略化の内容について、環境影響評価審査会に意見を求めます。
  4. 審査会は、環境保全の観点から技術的・専門的な意見を述べます。
  5. 市長は、審査会の意見を踏まえ、手続の簡略化の内容(要否を含む)を決定します。

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