ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > まち美化、環境保全 > 環境にやさしいくらし > 環境影響評価(環境アセスメント) > 環境影響評価制度の対象事業に太陽光、火力、地熱、水力発電所を追加しました。
更新日:2016年9月20日
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平成24年7月の再生可能エネルギー固定価格買取制度の導入や平成28年4月に実施される電力小売全面自由化等を背景として、各種発電施設の整備計画が全国的に相次いでいます。
本市域内においても、大規模な土地造成等を伴う太陽光発電施設や石炭を燃料とする火力発電施設等の計画の出現により、周辺の環境や景観等に対する影響が懸念される状況に至っており、これらの事業者に対して適切な環境配慮及び環境保全対策を求めるため、今般「仙台市環境影響評価条例施行規則」を改正し、環境影響評価(環境アセスメント)制度の対象事業に「太陽光発電所」、「火力発電所」、「地熱発電所」、「水力発電所」を追加しました(平成27年12月16日公布)。
対象とする事業の内容 |
規模要件 |
||
---|---|---|---|
全地域 |
A地域 |
B地域 |
|
太陽光発電所の設置又は変更 |
敷地面積20ha以上 |
敷地面積10ha以上 |
敷地面積5ha以上 |
火力発電所の設置又は変更 |
出力30,000kW以上 |
||
地熱発電所の設置又は変更 |
出力5,000kW以上 |
出力2,500kW以上 |
出力1,250kW以上 |
水力発電所の設置又は変更 |
出力15,000kW以上 |
出力7,500kW以上 |
出力3,750kW以上 |
※A地域:自然公園、県自然環境保全地域等、B地域:自然公園の特別地域等、全地域:A・B地域以外
※「変更」については、規模要件以上の増加が対象
平成28年5月1日
改正規則の施行日までの間に着手済みの事業や、以下の1~3に該当する事業については対象となりません。
ただし、1~3に該当する事業であっても、一定規模以上の面積や出力が増加する等、環境影響を著しく増加させるような計画変更をした場合や、施行日から5年を超えて工事に着手する場合は、対象となります。詳しくは、下記へお問い合わせ下さい。
なお、上記により対象外となった事業であっても、条例に基づく環境影響評価手続を行うことができます。
仙台市環境影響評価条例施行規則の新旧対照表(PDF:215KB)
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