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更新日:2024年11月13日

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不妊検査費助成事業

仙台市では、不妊検査と不妊治療(先進医療)の費用助成を行っています。
このページでは、不妊検査の助成についてご案内しています。

不妊治療(先進医療)については「不妊治療費助成事業」のページをご覧ください。

お知らせ

令和6年7月25日から申請受付を開始しています。
令和6年4月1日以降に終了した不妊検査が助成対象です。

【令和6年度助成対象検査の要件】
令和5年4月2日以降に不妊検査を開始していること、検査開始日から1年以内に夫婦で不妊検査を受けていること、不妊検査終了日(最後に不妊検査を受けた日)が令和6年4月1日以降であること、以上3要件をすべて満たしている必要があります。申請期限は令和7年3月31日となりますが、早めの申請にご協力ください。

目次

 

不妊検査費助成事業について

不妊を心配するご夫婦の両方が不妊検査を受けた場合に、検査費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを産み育てやすい環境をつくることを目的とします。

用語の定義

この事業における用語の定義です。

「不妊検査」「検査」…医師が不妊症の診断のために必要と認める検査
「検査開始日」…一連の検査の中で夫婦それぞれが初めて検査を受けた日のうち、いずれか早い方の日
「検査終了日」…夫婦それぞれが検査を受け終わった日のうち、いずれか遅い方の日

対象者

次の1~6の要件をすべて満たす方

  1. 申請日時点で夫婦である(法律婚・事実婚どちらでも可)
  2. 申請日時点で仙台市に住所がある(夫婦のどちらかでも可)
  3. 夫婦ともに不妊検査を受けた
  4. 検査開始日の妻の年齢が43歳未満である
  5. 仙台市の市税を滞納していない
  6. これまでに地方公共団体の不妊検査費助成事業を利用したことがない

対象検査・助成金額

医師が不妊症の診断のために必要と認める検査・・・上限3万円

※検査開始日から1年以内に受けた検査に限ります
※夫婦が別々の医療機関で検査を受けた場合も助成対象です
※申請に必要な受診等証明書(様式第2号)の作成料も助成対象です
※他の地方公共団体の助成を受けている検査は、助成対象外です

申請期限

「検査開始日から1年以内の日」と「検査終了日」のどちらか早い日が属する年度の末日(3月31日)まで

申請期限を待たず、検査終了後できるだけ速やかに申請をお願いします。

申請書類がこども若者局こども家庭保健課に到着した日を申請日として取り扱います期限には余裕をもって申請してください。

不妊検査費助成申請期限図

検査開始日から1年以内に検査が終わらなかった場合でも、検査開始日から1年以内の日までに夫婦ともに検査を受けていれば、検査開始日から1年の間に受けた検査費は助成対象です。

不妊検査費助成申請期限図R6


やむを得ない事情で申請が間に合わない場合は、申請期限前にこども家庭保健課(電話022-214-8189)へご相談ください。
申請期限までに添付書類が間に合わない場合でも、申請書(様式第1号)は必ず期限までに提出してください。

申請期限を過ぎた後の対応はいたしかねますので、ご了承ください。

 

申請方法

申請書・必要書類を下記あてに郵送してください。郵送料は申請者の負担になります。

令和6年10月1日から郵便料金が値上げされています。
郵便料金が不足している場合、受け取ることができません。投函前に切手に不足がないことを必ず確認してください。

980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目5番12号仙台市こども家庭保健課 不妊助成担当

申請に必要な書類

次の1~4までの書類をご用意ください。
なお、1~3の様式は、各区役所家庭健康課、各総合支所保健福祉課、仙台市こども家庭保健課(上杉分庁舎8階)でお渡しすることも可能です。郵送での配付はしておりません。

  1. 申請書【両面印刷】申請者の押印が必要です。※令和6年10月改正
    不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)
    ※単身赴任等で別居している場合、「申請者」は仙台市に住所がある方としてください。
  2. 医療機関に書いてもらう受診等証明書【両面印刷】
    不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
    ※証明書の発行の可否については、医療機関へお問い合わせください。
    ※ご夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合:妻の検査について受診等証明書を発行してもらい、夫が検査を受けた際の領収書と明細書のコピーをあわせて提出してください。
  3. 請求書
    請求書(仙台市の指定様式)請求書(仙台市の指定様式)
    住所、氏名、電話番号、口座情報を記入してください。日付や金額は空欄のままにしてください。
    記載例
    ※上記1の申請書に記載した「申請者」と振込口座の名義が異なる場合は、委任状が必要です。
    委任状 委任状
  4. 振り込み先の口座が確認できるもの(通帳の写し等)

※夫婦で別世帯の場合や事実婚の場合などには必要書類が追加となります。

  • 【ご夫婦で別住所に住民票を置いている場合や、同住所でもご夫婦が別世帯の場合】申請者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ※申請日を基準に3か月以内に発行されたもの。婚姻関係の確認のために必要です。
    ※ご夫婦のどちらかが仙台市外にお住まいの場合、上記1の申請書に記載する「申請者」は仙台市に住民票を置いている方にしてください。
  • 【事実婚の場合】事実婚関係に関する申立書、夫婦それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    事実婚関係に関する申立書 事実婚関係に関する申立書

    ※戸籍謄本は申請日を基準に3か月以内に発行されたもの。重婚でないことの確認のために必要です。
  • 【事業担当課による住民基本台帳の閲覧に同意しない場合】申請者の住民票の写し(原本)
    ※申請日を基準に3か月以内に発行されたもの。続柄・世帯主の記載があり、マイナンバーの記載がないもの。(マイナンバーが読めないよう黒塗りしたものでも可。)
  • 【市税の納付状況を事業担当課が税担当課へ確認することに同意しない場合】申請者の市税の滞納がないことの証明書
    ※申請日を基準に30日以内に発行されたもの。

 

申請後の流れ

申請書類に不備がないか、助成要件を満たしているか等の審査を行います。
確認が必要となった場合はお電話することがありますので、申請書には繋がりやすい電話番号を記載してください。

助成要件を満たしている場合は、承認決定通知を申請者の住所地に郵送します。
承認決定通知の送付後、約1週間をめどに、ご指定の口座に助成金を振り込みます。

申請からお振り込みまではおおむね3か月程度かかります。年度末などの繁忙期に重なる場合は、さらに時間を要します。また、不妊検査費助成と不妊治療費助成を同時に申請された場合でも、振込のタイミングは異なります。ご了承ください。

なお、医療費控除等で承認決定通知書が必要となる場合があります。決定通知書は大切に保管してください。

 

よくある質問(Q&A)

不妊検査費助成事業に関するQ&A(PDF:698KB)

※仙台市不妊検査費助成事業と、仙台市不妊治療費助成事業は、それぞれの要件を満たしていれば、それぞれ申請可能です。

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お問い合わせ

こども若者局こども家庭保健課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8189

ファクス:022-214-8610