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更新日:2023年5月25日

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いじめ重大事態に係る再調査について

 平成30年に発生した市立小学校2年生女子児童のいじめ重大事態に係る調査について、令和5年4月24日に教育委員会から調査結果等の報告を受け、いじめ防止対策推進法の趣旨及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」に則して検討した結果、法第30条第2項に基づく地方公共団体の長による調査は実施しないこととします。

 今後は、学校・教育委員会と連携を図りながら再発防止策を着実に推進するとともに、継続的に施策の検証を行い、実効性のあるいじめ防止等対策に取り組みます。

1 検討内容

 法第30条第2項では、「地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。」と規定されています。

 また、ガイドラインの第10「地方公共団体の長等による再調査」において、再調査の実施について検討することとされているケースとして、以下に掲げる場合が挙げられています。

(1)調査等により、調査時には知り得なかった新しい重要な事実が判明した場合又は新しい重要な事実が判明したものの十分な調査が尽くされていない場合

(2)事前に被害児童生徒・保護者と確認した調査事項について、十分な調査が尽くされていない場合

(3)学校の設置者及び学校の対応について十分な調査が尽くされていない場合

(4)調査委員の人選の公平性・中立性について疑義がある場合

 再調査の必要性の判断にあたっては、仙台市いじめ問題専門委員会の調査・審議に付された以下の資料を確認しました。さらに、いじめの事実確認及び学校・教育委員会の対応についての調査が適正に行われ、それを踏まえた再発防止策が示されているかについて、ガイドラインの項目ごとに考察しました。

【確認した資料】

  • 当該児童保護者から提出された資料
  • 関係児童保護者から提出された資料
  • 学校から提出された資料
  • 教育委員会から提出された資料
  • 当該校において実施された全校アンケートの内容(平成31年3月4日~11日実施)
  • 関係者へのヒアリング記録(令和元年12月~令和3年7月までに専門委員会が実施した19回分)
  • 当該児童保護者から専門委員会に提出された要望及びその回答
  • 専門委員会の議事録

2 判断の理由

(1)専門委員会において調査が尽くされていること【ガイドライン(1)~(3)】

【ガイドライン(1)(2)(3)共通】

  • 専門委員会において、全校アンケートの結果や、19回にわたる関係者へのヒアリング資料及び関係者から提出された調査資料の全てを協議に付したうえで、法及びガイドラインに則った適正な調査・審議が尽くされていることを確認しました。

【ガイドライン(1)】

  • 調査資料については、当該児童保護者から提出のあったものも含め、全て専門委員会の協議に付されていたことを確認しており、その中から新しい重要な事実の判明につながるようなものは認められませんでした。
  • 専門委員会においては、当事者間で事実関係の認識に相違があることも踏まえ、調査資料及び証言の信憑性について客観的な視点から調査・審議が行われたことを確認しました。

【ガイドライン(2)】

  • 平成31年3月7日の諮問前に、調査事項(いじめの事実関係、学校・教育委員会の対応)について、教育委員会が当該児童保護者と面会のうえ、書面を用いて説明を行ったことを確認しました。
  • 専門委員会における調査の開始後、当該児童保護者から寄せられた調査要望については、その都度専門委員会で内容を協議のうえ書面で回答されていることを確認しました。
  • 令和5年2月1日の諮問前に、調査事項(いじめ事案の事実関係、いじめ事案に対する学校・教育委員会の対応、再発防止策)について、教育委員会が当該児童保護者と面会のうえ、書面を用いて説明を行ったことを確認しました。
  • 専門委員会においては、当該児童保護者からの要望も考慮しながら、諮問事項について網羅的に調査・審議が尽くされており、答申には可能な限りの事実関係が記載されたことを確認しました。

【ガイドライン(3)】

  • 専門委員会においては、学校及び教育委員会の対応を多角的に精査し、対応の問題点として考えられるものを可能な限り指摘したうえで再発防止に向けた提言がなされており、教育委員会からはそれを踏まえた再発防止策が示されております。

(2)委員の人選の公平性・中立性に疑義がないこと【ガイドライン(4)】

  • 委員は、ガイドラインに基づき、職能団体からの推薦により選出されており、人選の公平性・中立性が担保されています。
  • 特別委員は、ガイドラインに基づき、当該児童保護者の要望を踏まえた職能団体からの推薦により選出されており、人選の公平性・中立性が担保されています。

お問い合わせ

こども若者局いじめ対策推進課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8974

ファクス:022-214-8784