ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 住民票・戸籍など > 住所変更・戸籍の届け出 > 住民票関係(住所変更など) > 旧氏のフリガナ記載について(令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載をされている方)
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更新日:2025年8月12日
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住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを申出することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載できるようになります。
なお、通知されたフリガナが正しい場合は、申出は不要です。申出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方には、便宜的に保有する旧氏のフリガナ情報を参考に「住民票に記載される旧氏の振り仮名について」が通知されます。
通知された旧氏のフリガナがご自身のフリガナと異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを住所地の市区町村に申出をすることが必要です。
なお、早期に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏のフリガナが正しい場合でも、旧氏のフリガナの申出の方法によりフリガナの請求をすることができます。
※通知書に記載されたフリガナがご自身のフリガナと異なる場合、その読み方が通用していることを証する疎
明資料(旅券・預金通帳等の写し・社員証・職場で使用している(使用していた)名札等)が必要になりま
す。旧氏を称していた時期が相当程度過去である場合などの理由により、疎明資料のご用意が難しい場合
は、ご用意が難しい理由を申出書の「通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名の記載を求める事由など
記載欄」にご記入ください。
住所地の区役所の戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課へ送付ください。
※通知書に記載されたフリガナがご自身のフリガナと異なる場合、その読み方が通用していることを証する疎
明資料(旅券・預金通帳等の写し・社員証・職場で使用している(使用していた)名札等)が必要になりま
す。旧氏を称していた時期が相当程度過去である場合などの理由により、疎明資料のご用意が難しい場合
は、ご用意が難しい理由を申出書の「通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名の記載を求める事由など
記載欄」にご記入ください。
※代理人が請求する場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
住所地の区役所の戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課で旧氏の振り仮名の記載を申し
出てください。
各区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
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