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更新日:2025年4月16日
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本市は、大学と連携して研究開発事業を展開する事業者や、3GeV高輝度放射光施設NanoTerasu(ナノテラス)を活用して研究開発を行う事業者が集積する、リサーチコンプレックスの形成を推進しています。大学との共同研究やナノテラス利用を目的として、市内の指定地域に新たに事業拠点を開設する事業者に対し、その拠点の賃料を補助する「仙台市リサーチコンプレックス関連拠点賃料補助金」を交付し、リサーチコンプレックスへの参画推進とナノテラスの利用促進を図ります。
令和7年4月1日から令和8年2月15日まで
※交付対象期間は、申請を受けて市が交付決定をした翌月以降となります。
※4月分賃料の補助を希望する方は、令和7年4月10日までにご申請ください。
申請書等の提出書類はすべて電子データで、以下のメールアドレスあて送付してください。
6件程度(先着順で審査し、交付決定した金額が予算上限に達し次第、受付を終了します)
補助金の手引き及び要綱をご覧ください。
以下の2つの条件をいずれも満たす場合に、補助の対象となります。
区分 |
該当地域 |
---|---|
1 都心部 |
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第3項の規定に基づく都市再生緊急整備地域(※下図赤枠内) |
2 青葉山 |
東北大学青葉山新キャンパス地区、青葉山北キャンパス地区及び青葉山東キャンパス地区(※1) |
3 星陵 |
東北大学星陵キャンパス地区 |
4 片平 |
東北大学片平キャンパス地区 |
(1)大学との共同研究契約等に基づき研究開発等を行う者
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する製造業、学術研究、専門・技術サービス業のうち自然科学研究所、教育、学習支援業のうち大学又は市長が適当と認めるこれに類する業を行う事業所であって、当該研究開発拠点において、大学との共同研究契約等に基づき研究開発等を行う
(2)NanoTerasuを利用して研究開発を行う者
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する製造業、学術研究、専門・技術サービス業のうち自然科学研究所、教育、学習支援業のうち大学又は市長が適当と認めるこれに類する業を行う事業所であって、ナノテラスのコアリション(※2)に加入している者又は1年間あたり32時間以上ナノテラスを利用して研究開発等を行う見込みがある
(3)NanoTerasuの利活用に資する事業を行う者
日本産業分類に規定する「学術研究、専門・技術サービス業のうち、商品検査業、非破壊検査業、その他の計量証明」に該当するコアリション加入事業者が、自社の利用枠を活用してサービス提供等を行う
※1 東北大学連携型起業家育成施設(T-Biz)は対象外です
※2 NanoTerasu利用の前提となる「産」と「学」による有志連合
申請書類による書面審査
交付申請書(様式第1号、別紙様式1-1、1-2)(ワード:27KB)
変更承認申請書(様式第4号、別紙様式4-1)(ワード:20KB)
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